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自分名義の使ってない口座が悪用されてしまい、関係者として捜査されてます。(もちろん売買や口座情報教えたりはしていないので否認中)紛失したことは凍結の通知みてキャッシュカード紛失したことに気づきました。
使わない口座は解約手続きするべきだったと反省しております。紛失したこと、売買等していないこと、身に覚えがないことを話しましたが…ただそれを立証できないので地元の警察、無料相談の弁護士さんにアドバイスをもらい、地元の警察からは今は静観して動きがあったら連絡すること、弁護士からは知らないと突き通すしかないとのことでした。
ネットで他の銀行の口座も凍結されるとみましたがもう凍結された時点ですぐ凍結でしょうか?

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A 回答 (7件)

●【ネットで他の銀行の口座も凍結されるとみましたがもう凍結された時点ですぐ凍結でしょうか?】



⇒ネット情報については、インキチ、デタラメも多いようですね。

金融関係者として、以下のとおりご回答いたしますが、

ちなみに、預金口座が悪用されているとすると、既に警察には口座売買の容疑でマークされているでしょうし、既にその口座が凍結されているとすると、容疑が晴れるまではその預金口座については凍結されたままということになりますね。
また、その金融機関では、既に反社リストにも載ってしまっているでしょうね。

なお、通常は、銀行どうし、そのような反社リスト情報の情報交換は行っていないものと思われますので、他行の口座は大丈夫だとは思いますが、仮に、グループ企業として金融機関どおしで情報交換を行っていれば、まず間違いなく、その金融機関の預金口座も凍結されることになります。

PS.
ちなみに、預金口座が悪用された理由・原因について何か思い当たることがあれば、すすんで警察に話しておいた方がいいとは思いますよ。
それが、端緒となって、犯行グループが逮捕・摘発される可能性もありますし・・・。
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カードも無く、犯罪に使われてるなら、口座を売ったと判断されるのは仕方ない。

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この回答へのお礼

そうみられても仕方ないですよね

お礼日時:2024/06/28 17:13

使わない口座などみんな山ほどあるよ。


関係無いね。
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この回答へのお礼

そうなんですね

お礼日時:2024/06/28 17:13

> 口座とか教えてないのならなぜ振り込まれてるんだと疑われてます。



それなら酷い話ですね。キャッシュカード紛失して口座番号がバレたら、振り込まれますのでね。
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この回答へのお礼

疑うのが仕事なのでしかたないですけど言い方が結構きつい刑事さんだったので心折れました。もちろんやってないし関わってないと主張しましたが立証できないのでなんとも…。

お礼日時:2024/06/28 14:33

振り込め詐欺救済法により口座が凍結された場合は すぐ凍結と考えた方が良い。


実際に口座の状況を確認するには以下のページで「金融機関が決定票に記載」を参照。
https://furikomesagi.dic.go.jp/sel_pubs.php

あった場合は「権利行使の届出」を口座のある金融機関に提出する。
でないと勝手に預金が被害者に分配されたりする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/28 14:17

良く分からないのだけれどもキャッシュカード紛失しても暗証番号が漏洩しなければ使われないでしょう? 入金はできても出金ができない。



その点は警察としても、あるいは金融機関としても調査が入ると思いますよ。
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この回答へのお礼

その悪用された口座の銀行から入金ありましたとメールがきていたのも凍結通知が来た日メールみたときに気づきました。出金通知もないので犯人引き出せなかったんだと思います。
なぜ漏れたのかもわからなくて刑事からも口座とか教えてないのならなぜ振り込まれてるんだと疑われてます。

お礼日時:2024/06/28 13:58

ネット上の書き込みは玉石混交。


正しい情報もあれば、間違った情報もある。
自分で他の取引先の銀行のキャッシュカードで確認すれば間違いない。
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