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協定対象派遣労働者について 当該協定の有効期間が令和8年の3月31日となっている場合はその就業先ではもうそれ以上の契約更新はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

次期協定をむすぶためのデータは、毎年8月中に告示されますので、派遣会社がへまをしないかぎり、有効期間は更新されます。



もし労働者代表が協定サイン拒否したりすれば、有効期間以後は、派遣先待遇での派遣になりますので、それでも派遣してもらうところは、継続するでしょうし、直雇用したほうが安上りと考える派遣先は、メリット無しとして派遣契約更新しないでしょう。
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労使協定と契約更新とは、何ら関連がありません。

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