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友人の話なのですがありもしない投資話
例えば
バイナリーで、増やして返しますので投資してみませんかと聞いてお金を借りた場合

返済できなかった場合詐欺罪か

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A 回答 (7件)

出資法違反でしょ。


この手の話は、騙される方も勉強不足。
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個人が他人から金を預かって運用するってのは第一に出資法違反になります。



詐欺かと言ってますが、一般的なイメージではいわゆる詐欺だと思いますが、法律上(刑法上)の詐欺罪は結果返済できたかどうかではなくて、実際に運用することを目的とせずに相手にそのように偽って(欺罔行為)、その結果相手がそれを信じたことで(騙されて)、財物の交付があって(金を渡す)、その金を加害者が受けとった(交付完了)によって既遂となります。

つまり、あなたの述べてる状況であれば相手が騙す意図で話を持ちかけて、その話を信じた友人がいて、その友人が金を差し出した流れがあることが詐欺罪になります。結果的に返済されたかどうかは無関係です。

逆にいうと、結果的に返済されなかったとしても加害側に騙す意図がなかったとすれば詐欺にはなりません。あくまで、「金をまだ一時的に預かってる最中で返金する予定」とか「伝えたとおりの運用に失敗しただけ」と言われてしまいます。

詐欺罪が認定されにくいというのは結局いくらでも後付けでいいわけできてしまう、最初のそういう「騙す意図」の有無の証明が難しいからです。
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ありもしない投資話なんですよね。



なら、投資してみませんか、と
言った段階で詐欺の未遂になります。

お金を借りた時点で詐欺の既遂です。

返済出来たか否かは、詐欺の成立には
関係しません。

実害がなければ、被害者が騒がない
というだけです。
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バイナリーな価格の上下に掛けるギャンブル的要素があり、「増やす」という根拠が明確でありません。


増やす保証もなければ返す保証もありません。

お金の貸し借りですから、詐欺で立件されるか否かは極めて難しいと思います。
貸す方も問題ですから。
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>増やして返しますので投資してみませんか


増やせたら多く返すというのか、必ず増やして返すというのか、その言い方、伝え方にもよります。

詐欺って、騙す意図が最初からある場合でしょう。
増やそうと思ってやったけど失敗したというのは詐欺罪には問えない。

実際に売買してないのにFXで損したので返せないとかいって最初に借りたお金をだまし取ったような場合は詐欺かな。

まあ、こういう話は「だったら自分でやりな」で終わりです。
「その資金がないから頼んでいる」
「その資金もないんかい、なんてでそんな人に貸せる?」
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自己責任だわ。


信じて出来なかったあなたが○○で終了。
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>バイナリーで、増やして返しますので投資してみませんか



増やして返すと確約したなら、投資を募った側が出資法違反の可能性があります。
セールストークによっては詐欺罪の可能性もあり得ます。

>返済できなかった場合詐欺罪か

借金が返済できないだけで詐欺罪になることはありません。
もしそうなったら日本中詐欺師だらけです。
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