限定しりとり

2年前に元夫の不貞行為と不貞相手との妊娠を理由に離婚して現在養育費を受け取っていますが
2ヶ月前に元夫が再婚相手とも離婚しました。

この場合、養育費の算定表は
子1人のところが適用となるのか?
子2人のところが適用となるのか?
ご存知の方がいらっしゃったら
教えていただきたいです。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30 …

私にとっては子は1人ですが
元夫にとっては子はそれぞれの家庭に1人ずつなので
合計2人となります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたとの間の子供さんは1人なら、1人分の養育費になります。

あなた以外の女性との間に1人子供さんがあれば、それは考量対象になります。

基本は1人と見なし、後は支払い義務者が抱える事情と言うことになりますので、調停などで相手がもう1人の子供にも支払っている。と、主張すれば考慮条件になります。あなたはあくまでも子供1人分として、算定表に基づいて請求すべきです。
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