
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税務調査の対象となるのは、あくまでも推測でしかありませんが、業界的に重点を置く業界、黒字企業で法人税等を収めている、消費税の課税事業者で本則課税である程度の納税がある、業界的な水準と差のない経費割合から逸脱、大きく変動している、などを総合的にみて調査の対象を選ぶことでしょう。
注意点としては、私自身、前職などが税理士事務所勤務(あくまでも補助者であって税理士ではない)と現在会社経営といった経験から考えますと、税務調査でも研修的なケースがあります。
調査官として新人である職員を連れての調査で、上記のように怪しんでのことではないケースということです。
ただ、調査したら調査したで、追徴課税をしたという記録にしたがるということもあります。ですので、小規模で消費税課税を受けず、連年黒字の場合などですと、いくら経費を否認しても、売り上げ計上漏れを多少見つけることができても、その年度の赤字と前年以前から繰り越された繰越損失を覆すような金額でないと追徴できません。
消費税課税であれば、そういったことがないので追徴しやすいですが免税ですと、厳しいでしょう。
あと、大変いいにくい事実として、顧問税理士によっても変わってくると思います。税理士によっては税務調査対策を十分にし、調査交渉の力もある税理士というのもいます。
複数税理士がいるような事務所の場合で、経営者である税理士のほか、税務署OBの税理士を置いたり、共同事務所などで弁護士を置くという税理士事務所もあります。さらに言いますと、弁護士は税理士の登録を無試験で行えることから、そういった弁護士兼税理士に税理士として所属させておくことで、交渉能力や法解釈などに強い弁護士がいての実績というのもあります。
そういったところの税理士事務所が作成した税務申告に対しては、当然それ相応に能力が高い税務職員である調査官を活かせる必要がありますが、そもそも申告の内容やその他の資料で疑いがない中、多少の疑いを見つけても対策されていたりもすることでしょう。
私は、一応税理士になるための勉強でその他の税目も学びましたが、相続税を学びました。相続税の申告をすると、高い確率で税務調査されるといわれます。前々職の税理士事務所では、当然調査が多かったです。
しかし、私の祖父母が亡くなった際の相続税の申告では、在籍・財政していた事務所ではない税理士に依頼をしたところ、税務署が指定している資料だけではなく、計算根拠や判断資料の多くを税務申告書に添付し、添付しない資料も詳細に確認の上で保管し、税務署もそういったことをしている税理士事務所であることを理解し、一定範囲の疑義は税理士問い合わせのみで解決し、税務調査に至っていません。
私の前職の事務所は企業向けの税目に強く、おそらく10年近く判断誤りなどでの追徴課税はありません。顧問先のミスや考え違いでの資料未提示などによる追徴はありましたけどね。またそういった実績評価を税務署も持ち合わせているため、多少のグレーな判断については、税理士の立場を踏まえての追徴にしない、指摘のみなどとなるようです。
ですので、バックにいる税理士の恩恵と税務署側の都合による対象からの除外になっているのかもしれませんね。
ちなみに私の現在家族経営の法人に税務調査は一回入られましたが、私の経歴と資料の一部を見て、若い職員とともにほめていただきました。
その結果、結構いい加減に経営者指摘の支出といってもおかしくない支出も見逃され、ほんの一部、別の家族経営の法人との取引価格の相場に疑念があるとし、解消できる資料がなければ全額否認といわれました。
しかし、若い職員から自ら修正申告を行えば、一定金額の否認で税務調査終了とのことでした。土産を残せば、こちらの言い分をある程度飲むと実質言われた形でしたね。
加算税のつかない程度の追徴として認められ、その後は10年以上来ていません。
一般的に調査に入られたら、数年後に再度調査があるといわれ、長く調査されないことは聞きませんが、ほぼ追徴がなかった扱いで処理されたようですね。
どういった経緯かはわかりませんが、運よく調査にならなかったというだけです。税務署もいろいろなシステムを使って調査対象を考えますので、調査実績のない法人を重点にということとなれば、調査対象になるやもしれません。
いつみられてもよいような会計資料の作成や領収書等の保管を今後もされることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
利益がなければ来ませんし、利益が出てもコスパが悪ければ来ません。
取れそうなものがなさそうでも来ません。
ある程度「目星」を付けてから来るので、それがない場合は来ないのです。
No.3
- 回答日時:
おそらく、
きちんと適正に法人税に関する申告納税を行っているからでしょう。
国税関係者にも知り合いがおりますが、
税務署は、確定申告の時期は当然のこと、それ以外の時期も結構忙しいんです。
また、公務員であるとはいえ、マルサ等であれば、また管理者である統括官等であれば、それなりの活動実績を挙げなければならないんです。
年中、空振りばかりでは、いずれ左遷人事も覚悟しなければなりません。
なので、脱税、不正経理を行っている可能性がある法人等を中心に事前準備を行い、調査しているはずなのです。
したがって、まあ、税務署職員が来ず、税務調査が行わなれないということは、ある意味、すばらしいことなのだと思いますけど。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
新卒で銀行に入りました。 学生...
-
端のぎざぎざを切断した収入印...
-
適格請求書等に記載する登録番...
-
ココナラの白色申告についてで...
-
資本金の書き方
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
-
会社での書類保管期間。商法?...
-
前年の法定調書のミスを見つけ...
-
公益法人会計 決算 収支計算書...
-
税務署所轄法人の指定通知書
-
ジモティーで単発で個人で仕事...
-
税務署調査でGoogleの検索履歴...
-
源泉徴収票の訂正について
-
小さな会社のひとり事務員です ...
-
勘定科目について教えてください!
-
労働保険料の計算は賃金の発生...
-
専従者とは従業員数にふくみま...
-
これも公課ですか?
-
会計事務所職員は職業欄になん...
-
TKCのシステム導入にはいく...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
-
登録料の勘定科目
-
適格請求書等に記載する登録番...
-
市役所に来る人のことを何と呼...
-
トラックスケールの資産科目・...
-
法人事業概況説明書と会社事業...
-
新卒で銀行に入りました。 学生...
-
端のぎざぎざを切断した収入印...
-
法人の異動届出書の提出先について
-
公益法人会計 決算 収支計算書...
-
交際費についての質問です会社...
-
ホテル代わりに賃貸マンション
-
資本金の書き方
-
税務署所轄法人の指定通知書
-
役員報酬 支払額誤り
-
前年の法定調書のミスを見つけ...
-
金額が流動的な場合の契約書に...
-
廃業後、1年半、書類の保管は?
-
税務署から「決算説明会の御案...
-
税務署宛に申告用紙を提出する...
おすすめ情報