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まず、確定申告で還付される税金はありません。
ふるさと納税の寄付額は61,000円です。

住民税決定通知書を見ると、
①右側に記載の市民税と県民税の税額控除額は合計65,477円です。

②左下に記載されている寄付金税額控除額は52,977円、調整控除額として市民税が1,500円、県民税が1,000円です。そして、この3つの合計が55,477円です。
定額減税控除合計額は10,000円と記載されており、これを足すと①と同額です。

自己負担分2,000円を引くと、ふるさと納税控除額は59,000円なのですが、金額が合いません。
自分の寄付金額は控除額の上限を超えているのか、まだ余裕があったのか?また、差額はいくらなのか?どのように判断したらよいのでしょうか?

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A 回答 (5件)

確定申告を行った場合はふるさと納税の一部は所得税から控除されます。



所得税率が10%(課税所得195万円以上、330万円未満)とすると、復興特別所得税分も合わせて約6023円控除されるので計算が合います。

控除上限を超えた可能性もありますが、改めて確定申告書もご確認ください。
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61千円ー2千円=59千円


この額は所得控除されるので、その分所得税が安くなってます。この額をAとします。
59千円ーAが「住民税の税額から引かれる額」です。

寄付金控除額のうち所得税を減額させた部分は、住民税で税額控除はしないと言う意味です。

確定申告書を見ると課税所得から納税額が算出されてるはずです。
その税率を59千円にかけた分は、住民税額の税額控除額から引かれてます。
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ワンストップではなく確定申告で申告されたのですよね?


ならば59,000円は所得税と住民税での控除になりますので
>確定申告で還付される税金はありません。
これがおかしいように思います。
もう一度ご確認ください。
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>住民税決定通知書を見ると…



「総所得額等」と、ふるさと納税を適用する前の「住民税所得割額」は、それぞれいくらなのですか。

>自己負担分2,000円を引くと、ふるさと納税控除額は59,000円…

それはどうやって計算したのですか。

----------------------------- 引用 -----------------------------

(2) 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

(3) 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。
上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。

(3)' 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)'の計算式となります。
この場合、(1)、(2)及び(3)'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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> 寄付金税額控除額は52,977円


これが、ふるさと納税で受けられた住民税控除額になります。

> ふるさと納税控除額は59,000円なのですが、
未達額が、税優遇上限の超過分になります。
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