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アルバイト雇用ですが週5勤務1日労働時間
10時間以上働いています。社会保険に入ってなくて
国民年金と国民健康保険に加入しております。
この雇用形態で社会保険に加入させない会社はやばいですか?

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A 回答 (3件)

労働時間以外の加入要件も満たしているなら違法ですね。

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> 社会保険に入ってなくて


国民年金と国民健康保険も、社会保険になります。

あなたが個人で社会保険に加入しているのは、
たぶん、事業所が社会保険加入の適用外となっているからだと思います。
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特に問題ないです

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