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税務署にて更正の請求をした場合、既に支払った住民税が戻ってくる場合があります。

以下の条件なら、市県民税の還付があるのか?市役所に確認しました。

公的年金230万円で 16歳未満の孫を一人扶養。 市県民税の還付無し。 よって更正の請求は無駄とのことでした。

公的年金201万9000円以下で、 16歳未満の孫を一人扶養した場合は、 市県民税の還付あり。とのことでした。 公的年金が、201万9000円以下であれば、市県民税の還付有りとのことですが、どちらに詳しい計算式などが載っていますか? 市役所に置いてある市県民税のしおりには、記載がないように思います。 どなたかお詳しい方、ご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • タイトルは、公的年金受給者の間違いです。

    補足です。
    扶養親族一人なら所得限度は 315,000円×2+289,000円=91.9万円 年金収入では110万円をたして、201.9万円。 住民税非課税の要件にはそのほかの所得控除は考慮されませ
    ん。と以前の質問で回答頂きました。201万9000円以下の根拠は、このことでしょうか?すなわち、非課税なれる条件のことでしょうか?

    私は非課税になれるかどうかの話は、市役所にはしていません。還付があるかどうかなんです。

    ちんぷんかんぷんになったらます。お詳しい方、よろしくお願い致します。何日も頭を悩ませいます。

      補足日時:2024/07/17 01:38
  • 何日も悩んでいたのですが、自分なりに検索すると、たまなた以下のサイトがヒットしました。これが答えでしょうか?

    https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/9/28579.h …

    分かりやすく教えて頂きたいです。

      補足日時:2024/07/17 01:44
  • 税務署に更正の請求をする。→データが市役所に行く→市役所が、再度住民税を計算し、過払い分を返金です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/17 04:40
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A 回答 (1件)

税務署にて更正の請求をした場合??


市役所の誤りでは
この回答への補足あり
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