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税務署にて更正の請求をした場合、既に支払った住民税が戻ってくる場合があります。
以下の条件なら、市県民税の還付があるのか?市役所に確認しました。
公的年金230万円で 16歳未満の孫を一人扶養。 市県民税の還付無し。 よって更正の請求は無駄とのことでした。
公的年金201万9000円以下で、 16歳未満の孫を一人扶養した場合は、 市県民税の還付あり。とのことでした。 公的年金が、201万9000円以下であれば、市県民税の還付有りとのことですが、どちらに詳しい計算式などが載っていますか? 市役所に置いてある市県民税のしおりには、記載がないように思います。 どなたかお詳しい方、ご教示願います。
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タイトルは、公的年金受給者の間違いです。
補足です。
扶養親族一人なら所得限度は 315,000円×2+289,000円=91.9万円 年金収入では110万円をたして、201.9万円。 住民税非課税の要件にはそのほかの所得控除は考慮されませ
ん。と以前の質問で回答頂きました。201万9000円以下の根拠は、このことでしょうか?すなわち、非課税なれる条件のことでしょうか?
私は非課税になれるかどうかの話は、市役所にはしていません。還付があるかどうかなんです。
ちんぷんかんぷんになったらます。お詳しい方、よろしくお願い致します。何日も頭を悩ませいます。
何日も悩んでいたのですが、自分なりに検索すると、たまなた以下のサイトがヒットしました。これが答えでしょうか?
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/9/28579.h …
分かりやすく教えて頂きたいです。
税務署に更正の請求をする。→データが市役所に行く→市役所が、再度住民税を計算し、過払い分を返金です。