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天皇陛下は国会議員と違って、選挙で選ばれるわけではないので、国会議員のように「自分の選挙区の地元の事情」を考える必要は有りません。

天皇陛下には国会議員のような「私利私欲」「党利党略」は有りません。国民全体の事を考えおられます。

天皇陛下は国民の事を「朕の赤子」とい考えて居られるのですから、「えこひいき」されるわけが無く、一票に格差を付けられるはずが有りません。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    以下を読めば、天皇が政治家である事は自明です。


    憲法

    第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

    2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

    一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

    二 国会を召集すること。

    三 衆議院を解散すること。

    四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

    五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

    六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

    七 栄典を授与すること。

    八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

    九 外国の大使及び公使を接受すること。

    十 儀式を行ふこと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/18 21:30
  • 具体的な事例で言えば、8月15日の終戦勅諭によって、終戦する事が出来ました。終戦勅諭が政治的発言では無かったと言うには無理が有ります。

    戦前、選挙権に差別が無かったとは言えません。例えば女性には投票権が有りませんでした。しかし、少なくとも「住む場所」による差別は有りませんでした。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/19 14:06
  • HAPPY

    >天皇が優れた政治家、つまり「優れた統治者」かどうかは各代の天皇の個々人の資質によるでしょう。


    つまり偶然に任せてはいけないと言われるのでしょう。では、今回、トランプ大統領候補が暗殺を逃れたのは偶然ではないと言えるでしょうか? むしろ、これは全く奇跡的な偶然ですよね?

    つまり、民主的な制度にしても、偶然を排除する事は不可能なのです。そうであるならば、我々は偶然の産物である天皇を積極的に利用するべきではないでしょうか?

    もちろん、天皇の危険性も認識した上での話ですが。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/19 18:52
  • >素っ頓狂な思考


    昔、地面は平面ではなく球体だと言った人や、地球は太陽の周りを回っていると言った人も、「素っ頓狂な思考」と言われたものです。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/20 01:59
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A 回答 (8件)

>あなたが曲解していなと言えますか?


そもそも、君のような素っ頓狂な思考はあいにく持ち合わせていない・・・
君は自分の主義・主張に酔ってないか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>素っ頓狂な思考


昔、地面は平面ではなく球体だと言った人や、地球は太陽の周りを回っていると言った人も、「素っ頓狂な思考」と言われたものです。

お礼日時:2024/07/20 01:58

#5です。

お礼ありがとうございます。

>具体的な事例で言えば、8月15日の終戦勅諭によって、終戦する事が出来ました。終戦勅諭が政治的発言では無かったと言うには無理が有ります。

#5にも書きましたが
天皇は統治者として君主として政治を行うことはできます。しかしそれは「絶対君主制」であって、国民の意見を参考にする政治体制ではありません。

もし天皇が政治的な認識を述べ、それに沿って国家が動くならそれは「親政政治」であって、民主的に選ばれる政治家は不要です。

立憲君主制とは「君主は君臨すれども統治行為は行わない」ので、政治全体を民主システムに任せることになります。

その慣例を破って国難を救ったから「ご聖断」と呼ばれるわけです。

天皇が優れた政治家、つまり「優れた統治者」かどうかは各代の天皇の個々人の資質によるでしょう。

しかしそれだと世代ごとの差が大きくなりすぎるので、立憲君主制で民主政体にしたのが大日本帝国憲法です。この時点で天皇は統治能力を持っていても使わない、民主政府に任せている、のです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>天皇が優れた政治家、つまり「優れた統治者」かどうかは各代の天皇の個々人の資質によるでしょう。


つまり偶然に任せてはいけないと言われるのでしょう。では、今回、トランプ大統領候補が暗殺を逃れたのは偶然ではないと言えるでしょうか? むしろ、これは全く奇跡的な偶然ですよね?

つまり、民主的な制度にしても、偶然を排除する事は不可能なのです。そうであるならば、我々は偶然の産物である天皇を積極的に利用するべきではないでしょうか?

もちろん、天皇の危険性も認識した上での話ですが。

お礼日時:2024/07/19 18:52

そういうのを、憲法条文の曲解と言うんだよ。

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この回答へのお礼

あなたが曲解していなと言えますか?

お礼日時:2024/07/19 18:53

天皇は政治家ではありません。

君主(元首)です。

政治家というのは「国民の付託を受けて国や地方自治体の政策を議論し決定する人たち」で付託するために選挙を行います。
 つまり様々な権利や考え方を持った「国民」の価値感を反映する仕事をするのが「政治家」です。

天皇は統治者として君主として政治を行うことはできます。しかしそれは「絶対君主制」であって、国民の意見を参考にする政治体制ではありません。

質問者様が指摘している「天皇の国事行為」は、マグナカルタ以降「君臨すれども統治せず」という原則に基づき「君主は元首として権威は握るが、統治の権限は解放する」というものを表したものです。

しかし天皇は憲法の前から存在しますので、あくまでも「憲法に従うと約束しただけ」です。

そして天皇が統治の最終保持者であることを保証するために、「あくまでも統治の権限は民主政体に委託するので、内閣や国会などの決定に基づき、統治権の最終決定を行う」と定め、天皇もそれに従っているのです。

なので、天皇は「政治家」ではありませんが、絶対君主制に戻し親政政治を行うつもりなら政治を行う実権は保持しています。ただ、今は「立憲君主制なので天皇自らは政治を行わない」としているのです。

上記を踏まえたうえで、以下に回答します。
>天皇陛下には国会議員のような「私利私欲」「党利党略」は有りません。国民全体の事を考えおられます。

それは政治を行わなくていい立場だからです。明治の親政時代は必ずしも国民全体を考えた統治が行われていたとは言えません。

>天皇陛下は国民の事を「朕の赤子」とい考えて居られるのですから、「えこひいき」されるわけが無く、一票に格差を付けられるはずが有りません

しかし、厳然とした格差は地域や国民の間に存在します。これを天皇が解消することは不可能です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

具体的な事例で言えば、8月15日の終戦勅諭によって、終戦する事が出来ました。終戦勅諭が政治的発言では無かったと言うには無理が有ります。

戦前、選挙権に差別が無かったとは言えません。例えば女性には投票権が有りませんでした。しかし、少なくとも「住む場所」による差別は有りませんでした。

お礼日時:2024/07/19 14:04

天皇陛下と国会議員は、どちらが優れた政治家ですか?


 ↑
政治てのは、広義では、国を治める
ことですから、天皇を政治家、と言うのは
間違いではありません。
天皇も、国を治める、という仕事を
担っているからです。




天皇陛下は国会議員と違って、選挙で選ばれるわけではないので、
国会議員のように「自分の選挙区の地元の事情」
を考える必要は有りません。
 ↑
そうです。
官僚が言っていました。
政治家なんてのは、選挙区の代表に過ぎない。
真に、国民を代表しているのは
天皇の官吏、つまり我々官僚なのだ。
(放送大学 現代日本の政治)




天皇陛下には国会議員のような「私利私欲」
「党利党略」は有りません。国民全体の事を考えおられます。
 ↑
現在する国民全体の事だけではありません。
過去、現在、未来に流れる抽象的
意味の国民の代表です。

こうした国民を「歴史的意味の国民」
といいます。
そして43条の「代表」を、純粋代表と
解すれば、
天皇は、この歴史的意味の国民代表だ
という言い方が可能です。




天皇陛下は国民の事を「朕の赤子」とい考えて居られるのですから、
「えこひいき」されるわけが無く、
一票に格差を付けられるはずが有りません。
  ↑
それはそうでしょう。

日本人はことのほか、平等意識が強い
と言われています。

それは、逆説的になりますが
天皇の存在が関係しています。

天皇の下、国民は皆平等である。

こうした観念が、平等意識を
強めている。
(猪口邦子 国際政治学者 政治家)
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天皇は政治家ではありません。


あなたは何も分かってない。
国民から選ばれた人が作った物を
天皇の権限で選び直す。
これでは国民の権利が
一部の都合のいい者だけのために
利用される危惧を生む。
あなたは御自分の都合のいいように
国がしてくれない。
あなたにとっては不都合な物ばかり通っていく。
それが不満。だから天皇に頼もう。
無理です。
貴方を特別扱いする必要が何処にあるか。
御託を並べるのはもうやめにしてほしい。
さらにいえば、「馬鹿につける薬はない」という
諺あり。あなたにピッタリ。
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天皇は政治家を「任命」しますが、政治を司りません。


これを「政教分離」と言います。
学校で習わなかったようですね?

次を読めば自明です。
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id …
1946年に公布された「日本国憲法」では、主権は国民にあると定められ、天皇は、日本の国と国民のまとまりの象徴とされました。2019年、新しい天皇の即位を国内外に宣言した儀式の様子です。「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄りそいながら憲法にのっとり日本国および日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います」

天皇は国の象徴であり、政治には関わりません。憲法に定められている国事行為を行います。

主なものとして、「国会の召集」や「内閣総理大臣の任命」、「法律や条約の公布」などがあります。国事行為のほかにも被災地を訪問して人々をはげましたり、式典に参加したりといった公的な活動を行っています。
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天皇陛下は政治家では有りません。



(憲法第4条第1項)
天皇は、日本国憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

以下を読めば、天皇が政治家である事は自明です。


憲法

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

お礼日時:2024/07/18 21:29

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