
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
先のアドバイスのように、財産分与の対象外です。
●養育費
算定表がありますが、調停に持ち込むほうがよいと思います。
------
母子世帯には児童扶養手当(いわゆる母子手当)があります。
↓
児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
●医療費が無料になるシステム.
『一人親世帯医療』・『福祉医療』について
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。
(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
No.10
- 回答日時:
そもそも、子の配偶者は法定相続人ではありません。
状況次第で寄与分が認められることはありますが、被相続人が亡くなる前に離婚した場合はありません。ただし、遺産を一切元嫁に渡してはいけないという法律もありませんので、合意に基づいて遺産分割時に遺産の一部を分けたり、遺言を作って遺贈しても構いません。
No.8
- 回答日時:
財産分与の対象は、婚姻後に得た共有財産をその寄与分に従って分配することです。
夫が相続した財産の形成にあなたは1円たりとも寄与していない夫の固有財産なので、分与対象ではありません。
No.6
- 回答日時:
口頭では証明するのが難しいです。
遺言状を書いてもらって下さい。ただし、日付けが一番新しい物が有効になりますので、書いてもらっても安心出来ませんね。
また、書けない時は弁護士さんが2人以上(?)の立ち会いで、口頭の遺言もあると聞いています。
相続に関しては、ころころ法律が変わっていますので、よく確認が必要です。
役所に無料の弁護士相談がありますので、良い方法があるか相談されると良いです。
No.4
- 回答日時:
そもそも主人側の両親の資産の法定相続人は主人だけです。
妻にはなにも権限はありません。
亡くなったら相続を受ける事も遺言書に書いていなければ権利はないですよ。
息子と離婚した元嫁に対し遺言書にそんなこと書くわけがないですよね。
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