
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
。知らないと大損する贈与と相続。。相続贈与は随分しました。節税方法論は税務署では絶対教えません。。
まずかかった費用を娘婿と建物所有者わかり難いように想定金額を入れて音声ガイダンスで流します^^嘘嘘。。答える事は本当ですので、、、
参考改修価格、1,000万 (甲)貸主、娘婿と相談者の(乙)借主。御主人金銭借用証書をかわす、、1、000万金銭借用証書の締結、金利は5.5?パーセント位つける。(法定最低金利) (注)-1.。20年ローン、月々27,500円を毎月、相談者の(乙)は(甲)貸主に支払う。。
(注)-1完済まで借主は80歳を超えては成らない。。これを銀行振り込み及び近くに住んでいるのであれば。。手渡し(毎月決まった日)(甲)貸主は(乙)借主に領収書を忘れず渡す。。
返済前に(乙)借主に何かが起きた例えば相続とか(甲)貸主は残債が形式上貸し倒れとなり
借金着き相続となり基礎控除のアップにも繋がります、、改修工事で参考価格位からですと。(税務署が乱入)^^
公正証書契約をお勧め致します。もしもっと知りたいのでしたら回答欄より質問して下さいね。相続及び贈与は得意です。。
PS返す返さないは親子間です。。節税対策を知っている人に税務署は来ませんが。。
尋ねると税金かかる話になりますよ、、税金をいかに取るかの機関です。。
知者にならないと嘘ですよ。。?知恵ですかね^^;
No.2
- 回答日時:
1 考え違いされてる点
贈与税の基礎控除額、年間110万円は「貰う人から見て」の額です。
一人の方が、Aから110万円現金を貰い、Bから110万円貰った場合には、年間の贈与を受けた額は220万円となります。
220万円ー110万円=110万円。これに贈与税が課税されます。
2 あなたの持ってる家のリフォームを、娘婿がしてくれる
所有者がリフォーム代金を負担するのが正論ですから、それを娘婿に負担させたら「家の持ち主」が娘婿からリフォーム代金の贈与を受けたことになります。
仮にリフォーム代金を500万円として話をします。
娘婿から家の所有権者は500万円の贈与を受けた事になり500万円ー110万円の390万円に対しての贈与税負担が発生します(ここでは税額がいくらになるかは無意味なので省略)。
しかし、実際のリフォーム代金のうち110万円は家の所有者が、110万円は家の所有者の妻が、娘婿に支払ったなれば、娘婿は500万円ー220万円の280万円を家の所有者に贈与したのと同じです。
3 ところで、少々わからない点があります。
「プラス冷蔵庫やクーラーもお祝いとしてかってあげたい」とのことですが、娘さん夫婦はどこに住んでるのでしょうか。
リフォームする家(ご質問者が所有してる)でしょうか。
だとしたら、冷蔵庫やクーラー代金も上記のリフォーム代から引いて、家の所有者が贈与を受けた額を計算することになります。
要は「お返し」を引くわけです。
4 ここまでが「正論」です。以下邪道ですが。
家の持ち主がA
Aから家を借りてるB(AとBが親子で賃料がいらないというなら、使用貸借といいます)が、実際に住んでる家に対して修理費を掛けることは、Aに対しての贈与とは言えません。
自分の住んでる家(自分のものであろうが、他者から借りていようが同じ)の修理を、自分のお金でして誰に文句を言われる筋合いがあるかという話です。
こう考えると、リフォーム代が贈与になるとかどうかなど考える必要はありません。
家の所有者が娘可愛さに家電を贈っても贈与税の対象にはなりません。
5
正論と邪道を述べましたが、現実には邪道の選択で税務署も突っ込んできません。
無論「国民の納税義務を全うするために、私は贈与税を支払う」と正論を選択することも可能です。
No.1
- 回答日時:
>贈与のかからない110万円を私と妻とで220万円ンをあげようかと…
大きな考え違いをしています。
贈与税は贈与を受けた側に課せられる税金、すなわち贈与税を払うのは建物の所有者であるあなた自身です。
もちろん、娘婿の出資が 220万減ればあなたにかかる贈与税もそれなりに減りはしますが、【贈与のかからない110万円】の文言は何の意味もありません。
しかも、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻が出す 110万円はあなたへの贈与であり、娘婿からもらう分と一緒にして、全体で基礎控除 110万円が1回適用されるのみです。
>登記の変更は、せず私名義のままでいいでしょうか…
だから、それはあなたが贈与税を払う気があるかどうかです。
いくらほどのリフォームかお書きでありませんが、たとえば娘婿が出す分と妻が出す110万との合計が 1千万だと仮定したら、
(1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税など払いたくなければ、娘婿が出資する分を娘婿の持ち分として、共有登記に変更する必要があります。
登記の変更にはそれなりの費用が発生しますし、新たに持ち主となって娘婿に不動産取得税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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