ショボ短歌会

今月末で今の会社を退職します。
有給消化で、8月21日が退職日になります。
マイナンバーカードに健康保険証を紐付けしたんで
保険証は会社に返却しても問題ないですか?

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A 回答 (4件)

結論


退職時の保険証の返納の如何に関けなく退職日翌時から無効になります。
しかし、退職前に保険証を返還することで医療機関に受診したり治療を受けることができません。
保険証を返還した場合は、国民健康保険に加入手続きをする必要があります。
保険料の査定基準点は、毎月の末日に在籍しているものは保険料を納めることになりますが、月途中で健康保険加入から脱退した場合は当月分の保険料は免除になります。但し、健康保険から国民健康保険に切り替えた当月分の保険料は発生するため支払うことになります。
8月21日の退職手続き時に返納することです。
転職するまでの保健は国民健康保険に加入することになりますが、健康保険資格喪失届が必要としますが、退職の翌時に受け取ることはできませんので、国民健康保険に加入する必要があるときは、退職前に会社に対して、退職日に受け取れるように「退職証明書」の発行を請求することです。
退職証明書は「国民健康保険」加入、同国民年金加入、ハローワークで離職票がなくても失業給付手続き等ができます。離職票が会社から届いたときはハローワークに提出することで問題はありません。
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8/21までは保険に入っているけど早めに返していいかどうかという質問ですよね?


念の為、退職日まではお持ちになっていた方がいいと思いますよ。
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いくら紐付けしていても、会社の健康保険そのものが使えなくなるんだから、無意味だよ。

保険証という証明書の問題ではない。
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保険証は返却しないといけません。

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