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長文になります。
先月30日の朝、急遽、今月の12日までの契約であることを告げられました。
有給が10日分あった為、今月の1日~12日迄の8日分を有給にて消化することにしました。
この場合、自己都合退職と会社都合退職のどちらになるのでしょうか?
また、失業保険についてですが、下記期間の稼働の場合であっても、頂けるものでしょうか?
現会社:今年の3月~12月迄の9ヵ月間。
前会社:2021年3月~2022年2月迄の11ヵ月間。
また、先程、会社から、資格消失証明書と退職届を会社に提出する様に言われたのですが、気を付けることはありますか?

質問者からの補足コメント

  • 度々、申し訳ありません。
    有給買い取りの件でございますが、日給月給の場合、2日分の日給を頂けるものなのでしょうか。
    あつがましくて申し訳ありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/08 12:39

A 回答 (5件)

自己都合退職にも会社都合退職にも、どちらにも該当しません。


これは契約満期退職となります。

失業保険ですが、会社が雇用保険に加入していれば受給する事は
出来ます。その際に会社がハロワに対して離職証明書を出して、
ハロワが離職票を作成して、それを質問者さんに手渡さない限り
は失業保険は1円も貰えません。

現会社で勤務したのが9ヶ月。前会社で勤務したのが11カ月の
ようですが、合わせて20ケ月ですよね。これだと失業認定を受
けるための条件は満たしていません。2年間で12ケ月以上の実
務経験が必要です。20ケ月は条件に満たしていますが、24ケ
月ではありませんから、条件を満たしているとは言えません。

有給買取ですが、昔は可能でした。しかし法改正により有給買取
は出来なくなりました。よって退職時点で残された有給は雇用者
の同意なしで自然消滅されます。残り2日分の有給は1円も貰え
ません。
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追伸ウミネコ04です。

NO2
 有給休暇買い取りは、会社と話しうことで会社が2日分の有給休暇分の月標準平均賃金を支払うことになりますが、買い取りは原則的に禁止ですが、退職の場合は認めています。
その為、会社が買い取りするかはあなたと話しうことになります。
買い取りは強制でないので、会社は任意で買い取りをします。
 会社が買い取りを拒むときは、退職日を2日ずらして退職する方向で調整することです。
 雇用保険加入期間は、前職の雇用保険資格喪失届を現会社に提出することで継続ます。
但し、2022年2月まで前職、2023年3月以降現職で、雇用保険加入月で加入期間に参入できるか微妙な状況です。
加入期間参入できる条件が、

雇用保険が通算できる場合
①  退職後、手続きしないで1年以内に転職できた場合。

② 雇用保険の手続きをしても、支給前に転職した場合で、再就職手当等の手当ても受けていない場合。

雇用保険が通算できない場合
① 離職後、雇用保険や再就職手当等を受給した場合。

② 退職後1年以内に再度雇用保険がかからなかった場合。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。どこの馬の骨かも分からない私なんかの為に、分かりやすい回答を、本当に有難うございます。有給買い取りの件ですが、退職の場合、買い取りを認められているとのことでしたか、少し変わった会社の為、どうなるか分からないです。ですが、ダメ元で、退職届に記載をしようと思います。また、雇用保険の件ですが、今回は、会社都合?になるかと思いますので、その場合、直近、6ヵ月以上加入していればることで、受給資格の権利が与えられると思っています。退職届を書かなければならない理由が不明の為、郵送料金等、納得がいかない点はありますが、有給買い取りの件もありますので、逆手にとって郵送しようと思います。本当に有難うございます。

お礼日時:2023/12/10 18:05

結論


原則的に
有期雇用の終了の通知
有期労働契約の雇止めについてですが、
・1年を超えて継続勤務
・3回以上更新している
・1年を超える契約期間
のいずれかの有期雇用契約を更新しない場合、その従業員に対して30日前までに雇止めの予告する必要があります。
 契約満了で継続しない場合は契約しない理由を書面で通告を1と月前にするものですが、12日前の通告で、有給休暇が10日を8日消化することになりますが、残り2日分は会社に買い取りをする様に申し出ることです。
 退職理由は特定理由職者に該当するため、失業手当は7日待機後から支給されます。
特定「理由」”離職者”とは
「特定理由離職者」とは、有期雇用の被保険者が契約を更新できなかった、やむを得ない理由があり離職した者をいいます。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
正当な理由のある自己都合により離職した者
体力の不足、心身の障害、疾病、出産・育児等、親の死亡・介護、別居生活が困難になった、外部の理由で通勤が困難になった、希望退職制度に応募した。 など
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

長文、申し訳ございません。
まずは、丁寧な回答、並びに、ご教授頂き、誠に有難うございます。
いきなりではありますが、少しだけ、愚痴を零させて頂きます。
こちらの会社、以前、給料を何度か間違えた為、1度だけ指摘をしたことがあるのですが、分かりづらい!と怒られたことがあります。また、9月から使用することが出来た有給を、2ヵ月経ってから伝えられました。この様に、杜撰、且つ、少し変わっている会社の為、2日分の有給を買い取って頂けるか、いささか心配ではありますが、怒られることを前提に、退職届に記載して送付しようと思います。会社都合?の場合、退職届が必要か否かも分からないですが。

お礼日時:2023/12/08 12:23

>>自己都合退職と会社都合退職



「契約満了」であれば、契約社員ってことでは?
となると、退職届も本来はいらない気がしますけどね。

>>失業保険についてですが、下記期間の稼働の場合であっても、頂けるものでしょうか?

失業保険を1円でも受け取ると、期間がリセットされたはずですが、そうじゃあないなら、通算で加入期間を計算できると思うので、受け取れると思います。

>>会社から、資格消失証明書と退職届を会社に提出する様に言われたのですが、気を付けることはありますか?

資格消失証明書なんて会社に提出したことありません。退職届も満了であれば、契約社員なら不要なので、どちらも判りません。
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基本的に契約満了等の解雇は会社都合ですよ。


自分は長期派遣で勤務先が閉鎖になるので終了で会社都合でしたよ。
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