いちばん失敗した人決定戦

個人事業主から会社員になるのですが、副業を続けたいため個人事業主を廃業はしません。
この場合、個人事業主の「国民健康保険・国民年金」と会社員の「健康保険料・厚生年金保険料」を両方払わなければいけないのでしょうか。

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A 回答 (3件)

会社の社会保険(厚生年金、会社の健保)に加入すれば、


国民年金と国民健保の加入は不要になるので、
二重払いを避けるために、役所で脱退手続きをしてください。
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いいえ、「健康保険料・厚生年金保険料」だけを払っていれば、「国民健康保険・国民年金」は免除されます。

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>会社員の「健康保険料・厚生年金保険料」を~



コレだけ払えば十分だと思いますが
それとも余裕が有って国民健康保険と国民年金を払ってみようかなって言うのであればどうぞ(多分、役所で止められるでしょう)
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