【お題】動物のキャッチフレーズ

賃貸物件で大家さんも漏電を認識しているが、報告が遅すぎるという理由で5ヶ月で約24万円カード引き落としされたが3万円程しか返金しないと言われた。
地域の弁護士さんに相談した結果、自身で調停の申立てをする様にとのこと。法律の何条が適応するとかが分からないので申立ての記載例を教えて欲しいです。
詳細としては、実際部屋を借りていたのは生活保護を受けることになった私の母で、88歳と高齢で約5ヶ月間も感電する危険にさらされてた事。
電気の契約をする際に月々の請求はカード引き落としでと言われ、母はカードを所持していなかったので娘の私のカード番号で登録しました。
私はまさか公共料金がそんな大金の請求されていると思わず、主人の急死によりいつもとは別の支払いが重なり、また平常心ではなかったことも重なり担当不動産への連絡が遅くなりました。
電化製品は元々部屋に全て備え付けの物を使用しており、建物自体建築されたのが古くてブレーカーに漏電感知機能が付いていなかった。
母は日中デイサービスを利用しており、電源の入り切りはデイサービスのスタッフさんがしてくれていた。
前年同月の合計電気料金金額は約2万円。
差額22万円の返金を求めたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

昭和44年から建物所有者の設置義務となりました。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

えっ!そうなんですね!
契約書確認したら昭和59年建築です!
不動産屋さんにウソ言われてた気分です…
ご丁寧にありがとうございます♪

お礼日時:2024/08/06 15:02

これは、漏電していたので電気料が高額になったので、その分返してほしい。


と云うことですか ?
そうだとすれば、漏電ブレーカーの設置義務違反ですから少額訴訟でも調停でもいいですが勝てます。
第何条違反等々の記載はいらないです。
単に、事実関係を記載すればいいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます♪
大家さんと直接お話し出来てなくて仲介役の不動産と話してる過程では建物の建築が古く、当時はブレーカーの漏電感知センサーが無くても良い時期だったとかでその指摘について取り合ってくれませんでした。
でも今回いただいた回答でその旨もきちんと伝えますね!
ありがとうございました♪

お礼日時:2024/08/06 13:49

自分で費用抑えて返金訴訟するなら、少額訴訟手続き制度使えば簡単です。


数千円で済みます。
60万円以下の金銭に関わる問題限定で出来る制度です。
お住まいの地域管轄の簡易裁判所に問い合わせて下さい。
そんな細かい法律知識は無くても大丈夫ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
簡易裁判所に行って調停の用紙もらったんですが少額訴訟手続きすれば良いなんて誰も教えてくれませんでした。こちらから申し出ないとダメなんですね…早速明日まずは電話で聞いてみます。

お礼日時:2024/07/31 20:49

地域の弁護士さんって無料相談でしょう。

無料で出来るのはそんなものです。有料相談ならもっと親身にやってくれます。ここも無料相談ということをお忘れなく。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A