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私の知り合いが、会社にバスで通勤と申請して交通費をもらっています。かなりの日数、自転車で通勤しているそうです。今度その人は、知り合いから毎日会社までに車で送ってもらうようになったと、喜んでいました。
おそらく会社には言わないと思います。となると、交通費を騙し取っていることになりませんか?詐欺になりませんか?勤め先に電話してこのことを言ってもいいのですが、報復で何をされるかわからないです。前の会社もバス通勤で自転車でしたね。詐欺の時効は7年です。

質問者からの補足コメント

  • 会社に言ったほうがいいですかね?

      補足日時:2024/08/02 08:57
  • 会社に言ったほうがいいですかね?

      補足日時:2024/08/02 08:58
  • 前の会社もそうでしたね。

      補足日時:2024/08/02 09:16

A 回答 (7件)

伝えても良いと思うよ。

ですが……

自分は定期代よりも都度乗車料金を支払った方が安くなるような仕事をしていたので、会社に申請したところ。
「例外として通勤費を実費精算だけで認めると同じような例外を求められるようになり、業務が煩雑化するから定期代をそのまま受け取りなさい。定期券を購入してもしなくても問題としない」
と指示された。

……そこは会社の考え方次第なので結果はどうなるか分かりませんが、
当人から会社へ伝えるよう進言すべきかと思います。
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言う必要は無いでしょう。


申請している通勤方法以外で通勤することを必ずしも否定できないケースや、支給された交通費で定期券を購入しているケースも考えられます。
例えば、週の何回かは帰宅途中で習い事をしているため自転車通勤に変えているとかで。それは認められますよね?、では何回までは許容範囲かとか難しいですよね。
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会社に言ったほうがよいかどうかはあなたが判断してください

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まぁ、無視しておきましょ。


例えば、最近体操の宮田選手は、同じ体操仲間が正義感?から内緒で協会にチクって大きな罰を受けましたが、もしそのチクったのが自分だったらどんな気持ちがしますか?
果たしてオリンピック出場資格取り消しまで望んでチクったのかな。せいぜい注意して飲酒喫煙をやめさせてほしいくらいに思ってやった事がそんな大きな事になりチクった本人もショックを受けているのではないかなと私は思います。
これは、スピリチュアル的な因果応報の法則から言うと、理由はどうであれその当人は宮田選手をおとしめたという罪を犯した事になり必ず天罰を受ける事例です。だって、当人は宮田選手から何の損害も受けていないのにそういう事をした訳ですから、それは罪を犯した事になるんです。

では、貴方の場合どうすればいいかと言いますと無視です。悪い事をしている人は必ずどこかのタイミングで然るべき天罰を受けるものです。貴方は関係ないのです。貴方は自分の仕事をしっかり頑張ればいい。変な正義感で自分が神に変わってお仕置きしたつもりでも、それはお仕置きではなく単に罪を犯した事になります。
悪銭身につかずと言います。会社のその人は得したつもりでも、きっとどこかで犯した罪の分だけ損をして帳尻が合う様になっていますよ。だから、貴方が関わるべき事ではありません。
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会社の規定を確認してください。


実際にバスを利用しているかどうかに関わらず、一律で支給するという規定である場合は詐欺や横領になりません。
あなたが同じ会社の会社員でない場合は、あなたに何も損害が発生していないので電話するメリットがありませんよ。
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交通費の支給基準があるかないかで違います。


支給基準がある場合は賃金とみなされますので大丈夫ですがない場合は不正受給になります。
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この回答へのお礼

会社に言ったほうがいいですかね?

お礼日時:2024/08/02 08:57

会社の規定によりますが、一般的には懲戒や解雇となるケースが考えられます

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この回答へのお礼

横領になりますね。相手の会社に、言ってもいいのでミスが、仕返しで、何するかわからない人なので、怖いですね。

お礼日時:2024/08/02 08:55

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