
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
バレません。
副業にならない収入には、株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など…幾らでもあります。
そのため、給料以外に収入があったからといって、それが副業によるものだと決めつけることは出来ません。
No.2
- 回答日時:
会社給与以外の収入を得ている、と言う事は解ってしまいます。
会社が禁止する副業と言うのは、雇われ仕事のことです。
株の譲渡/配当の収益、博打(競馬等)による収益は、この適用外です。
No.1
- 回答日時:
副業が何かによります。
副業が「給与」の場合、翌年5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
-----------------------------------------------
副業が「給与」ではない場合は、副業で増えた分の住民税を自分で納付することが、申告書で選べるようになっています。
このためお局さんがいる会社でも、会社に知られることを避けられます。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/p0 …
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