A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その通りです。
いまでも、確定申告後に源泉徴収票の保存義務があるかと思います。税務署側の把握と異なる内容の場合などの際には、税務署から源泉徴収票の提示などを求められる可能性はありますからね。
源泉徴収票のほか、医療費控除も似たようなところがあります。
以前は確定申告の際に領収書の原本の提出が必要でした。申告書に専用の封筒などで添付していましたね。添付不要とはなりましたが、こちらも保管義務があるかと思います。
一定の要件を超える給与所得等については、支払者たる会社側が源泉徴収票や支払調書として、会社の管轄税務署に提出することとなっています。
それ以外の方の源泉徴収票そのものは税務署には提出されません。
ただ、所得税ではなく住民税側の制度により、会社は給与等で支払いをした相手の住所地役所へ給与支払い報告事務等を行うこととなります。
この情報はマイナンバーその他の連携により、税務署も把握することとなるかと思います。
ただ、給与支払い報告事務の提出先が市役所などということで、支払者たる会社側からすると怖い存在ではなく、罰則等もあまり聞かないこともあり、必ずしも提出がすべてされているとは限りません。
私は税理士事務所勤務の経験がありますが、依頼者である顧問先企業より、給与支払報告事務について、制度から外れて、一定の人のみを提出したりなどと限定的な処理をすることも少なくありませんでしたね。
特に給与支払い報告事務を行うということは、住民税の天引きを毎月処理を市、さらに納税手続きを行うなどと事務が煩雑となるので、それを嫌う企業は少なくありません。そういった中で非正規の方などについては除外されていることが多かったですね。
そういった状況でも、税務署としては法制度上義務としている関係で、把握できない情報でも納税者自身が提出してきた内容をまず信じるのでしょうね。
最後になりますが、源泉徴収票の発行を電算化されているところがほとんどのはずです。最近では年末調整や給与明細とともにWEB明細等の機能で、画像などで源泉徴収票を交付することが多いでしょう。
源泉徴収票に押印の義務は基本的にありませんので、コピーも原本もわからないものとなりますし、WEBであれば、原本を何度も印刷できることとなるでしょう。零細企業等で手書きのものを交付しているケースのような場合には、一般素人でも不正がしやすいということなどから信頼性が劣り、提出先によっては手書きの場合に限り押印を求めることもあるようです。
No.5
- 回答日時:

No.4
- 回答日時:
そうです。
確定申告書、修正申告書及び更正の請求書(以上、確定申告書等という)を提出するに際して給与所得を申告する場合は、給与所得の「源泉徴収票」を添付しなければなりませんでした。しかし税制改正が行われ、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書等については、「源泉徴収票」を添付しなくてもよいことになりました。
No.3
- 回答日時:
今は マイナンバーで就業するから 全て税務署には筒抜け状態
昨年度バイトで働いた結果 就業報告すらしてませんがきっちり課税されてましたね。
今は要らないのかも!
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