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確定申告について質問です。

20歳のフリーターで昨年何ヵ所かでバイトしていたが、
実際に源泉徴収票が出たのは一ヵ所のみで、そこでは20万円以下程の収入しかなく、でも源泉徴収税額は引かれているので確定申告しょうと思うんですが、
源泉徴収票の出ないバイト先の分はどうなるんでしょうか?
「バイト先に聞けば。」とご回答いただけるかと思いますが、
多過ぎで覚えていない所もあったり、事情があって聞けない所もあったりします。
そうした場合、そこでの収入の申告は黙っておいて大丈夫なんでしょうか?

ちなみに彼の総収入は103万円以下なので保護者の父親の扶養に入っています。

確定申告のことは初心者ですので分かり易くご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収票の出ているバイト先の分も年末調整はしてもらっていません。

      補足日時:2021/02/12 16:13

A 回答 (3件)

こんにちは。



 結論から書きますと、確定申告では全てのアルバイト先の収入の申告が必要です。
 現在は、源泉徴収票の提出(提示)は求められませんので、源泉徴収票が無いとしても給与明細などで支払額が確認できれば良いです。

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>源泉徴収票の出ないバイト先の分はどうなるんでしょうか?

 先ずは、アルバイト先に請求しましょう。
 お手元に給与明細が残してあれば、それでも構わないです。
 いずれにしても、支払額と源泉徴収額(所得税の天引き額)が不明なアルバイト先があると、確定申告のしようがないです。

>そうした場合、そこでの収入の申告は黙っておいて大丈夫なんでしょうか?

 勿論ダメです。
 給与を支払った場合、アルバイト先が質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出し、それに基づき住民税が計算されます。
 つまり、アルバイト先は「支払った」と報告しているのに、質問者さんは「貰っていない」と申告していることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 17:12

>源泉徴収票の出ているバイト先の分も年末調整はしてもらっていません…



だから確定申告をするのでしょう。
そんなこと補足する必要ないですよ。
とんちんかんな問答はやめましょう。
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>源泉徴収票の出ないバイト先の分はどうなる…



もともと源泉徴収票などもらっていないのなら、請求してみないといけません。

何度か督促してももらえないのなら、「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて確定申告書とともに提出すれば良いです。
用紙は PDF を印刷すれば良いです。

>そうした場合、そこでの収入の申告は黙っておいて…

そういうわけにはいきませんよ。
本来なら給与明細をきちんと保管しておき、源泉徴収票ももらっておかないといけませんが、無頓着な人もいるのも事実です。
しかし、ルーズな人はどうするかなど、明確な規定があるわけではありませんので、軽々に答えられません。
思い出せる範囲でノートにまとめ、税務署でどうしたらよいか指示を仰ぐことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 17:11

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