
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
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以上の条件に該当していますので源泉徴収票が税務署に残っていると言うことですね。週明けに早速税務署に相談してみます。何度問い合わせても源泉徴収票をもらってくださいと言う返事で、このようなアドバイスはしてもらえませんでした。ありがとうございます!
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すみません…。訂正させてください。
「500万円以下でも、確定申告をしていれば、その申告データが残っているので、改めて源泉徴収票を添付する必要はないはずです」
と書きましたが、
「500万円以下でも、確定申告をしていれば、その申告データが残っているはずです」に訂正します。
確定申告の際、給与・退職所得・年金は必ず源泉徴収票の添付が必要です。
すでに確定申告で添付し、修正申告するのではなく、もともと確定申告していないのでしたら、やはり原則は源泉徴収票添付ですね。
申し訳ありません。
ただし、これは原則です。
源泉徴収義務者が死亡解散などで、源泉徴収票がもらえない場合は、給与明細などで代えられます。
その事例に該当しないかを税務署で相談されては如何でしょう?
なお、質問の最初に戻りますが、源泉徴収票は様式・用紙サイズさえ合っていれば、手書きでも会社の印鑑は不要です。
たまに社印がないから無効などという税務署員がいるようですが、そんな法令上の根拠はいまだにないはずです。
少なくとも20世紀中はありませんでした。
この回答への補足
何度も丁寧に回答していただきましてありがとうございます。
アドバイスを頭に、明日にでも税務署の方に問い合わせてみます。
また、結果を書くつもりです。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
【ご質問】
税務署に過去の資料(源泉徴収票)は残っていないのでしょうか?
改めて提出しなくともそれを利用してはもらえないのでしょうか?住所も名前も変わっていないのですがそんな便宜は図ってもらえないのでしょうか?
【回答】
参考URLのPDFファイルの2ページ目上「提出範囲」を参照してください。
たとえば、質問者さんが会社役員でないサラリーマンで、年末調整で完結し確定申告はしていない場合、(3)に該当します。
(3)の場合、源泉所得税は税務署へ納付されますが、源泉徴収票は、給与等の支払い金額が500万円を超えなければ、税務署に提出されません。
ここに該当する場合、税務署に源泉徴収票は元々提出されていませんので、改めて源泉徴収票を提出しなければなりません。
ただし、500万円以下でも、確定申告をしていれば、その申告データが残っているので、改めて源泉徴収票を添付する必要はないはずです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/0 …
この回答への補足
何度もご丁寧な回答ありがとうございます。
●会社役員でないサラリーマン
●年末調整で完結し確定申告
●給与等の支払い金額が500万円を超えている
以上の条件に該当していますので源泉徴収票が税務署に残っていると言うことですね。週明けに早速税務署に相談してみます。何度問い合わせても源泉徴収票をもらってくださいと言う返事で、このようなアドバイスはしてもらえませんでした。ありがとうございます!
訂正です。
●会社役員でないサラリーマン
●年末調整で完結し確定申告していない
●給与等の支払い金額が500万円を超えている
の誤りです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
「源泉徴収票」の様式と大きさは、財務省規則(?)で決まっているのです。
パソコンでフォーマットごと印刷したりする人が増えたので、多少のサイズの違いは黙認してくれるはずですが、便箋はちょっと…かも知れません。
参考URLに、ネットで「源泉徴収票 用紙」で検索したら出てきたフリーサイトのいちばん上にあったものをリンクさせました。
この用紙を印刷して記入してもらったほうが無難だと思います。
なお、統廃合で勤め先が無くなったそうですが、解散でなく合併したのでしたら、会社の権利義務一切を引き継いでいるので、現在の会社による源泉徴収票で差し支えありません。
参考URL:http://www.softvision.co.jp/dbpro/gensen/index.h …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
統廃合した会社には統合した会社が複数あることや社員数が多いこともあり頼みにくいのです。ちなみに、税務署に過去の資料(源泉徴収票)は残っていないのでしょうか?改めて提出しなくともそれを利用してはもらえないのでしょうか?住所も名前も変わっていないのですがそんな便宜は図ってもらえないのでしょうか?
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