
去年分の確定申告で所得税の還付をしたく
前の勤め先であるコンビニに源泉徴収票を要求しました。(私はまだ学生で、アルバイトです)
1週間ほどして、オーナーから連絡がありまして
「2月と11月分が無いから合算でいいか?」
と言われました。
勢いで「ハイ」と答えてしまったのですが
これは一体どういうことなのでしょうか?
給与明細のことではないですよね・・・?
そして、実際に2月と11月が欠けているとして確定申告は可能なのでしょうか?
追記です
私は去年付でこの職場を退職しています。
それまでは、所得税が戻ってくるなど知らなかったのでようやく今になって行動している次第です。
また、オーナーは私が確定申告をしないものかと思っていたのか、私に渡すはず(義務がある?)の源泉徴収票を処分してしまっています。
また、この手の知識もここ1週間ほどで詰め込んだあやふやなものでしてとても不安です。
どうかよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
※投稿できたか自信がなかったので再度投稿します。
万が一重複した場合はご容赦ください!
労働が無かった月はなかったとのこと了解しました。
源泉徴収票は1月から12月の年収に対する証明書なので
極端に言えば1日で100万円稼いだとしても源泉徴収票の作成義務は発生します。
勤労学生であり、他に雑収入等がなければ仰るとおり全額還付されます。
但し、他の方も仰っていますが、総合的に計算してみないと
還付金が発生するかはわかりません。
源泉徴収の対象となる給与は発生主義なので
月末締めの15日払いであれば、2008年2月15支払(1月分)
~2009年1月15日支払(12月分)が対象となります。
源泉徴収票の作成義務があるので作成してもらいましょう。
原則として源泉徴収票でないと確定申告できないと考えてください。
給与明細でも例外として認められますが、倒産や夜逃げ等の場合です。
フランチャイズとのことですが、雇用主が作成義務があります。
もしかしたら勤務先でなく、親会社の可能性もありますね。
雇用主の方が知識が無い可能性があるとのことですが、
不景気で世知辛い世の中、雇用主の方もお忙しい可能性もあり、
質問者様のご都合もよく理解できますが、電話で再度事情を説明し、
時間と取ってもらってじっくり話し合ってください。
追加で質問があればどうぞ。
無事解決を祈ります。
>keijidayonさん
たびたびのご回答本当にありがとうございます。
非常に参考になりました。
>回答して頂いた皆様へ
先ほどオーナーと直接話し合う事が出来まして、
その時に源泉徴収票を頂くことが出来ました。
ただ、私が質問分に書いた「2月と11月分が抜けている」の件ですが、
どうやらオーナーは一切を10年来の付き合いである税理士さんにお願いしていたらしく、
そしてその税理士さんが去年病で倒れられ、税理士さんを変えたようなのです。
更に、今まで退職した人間が(アルバイトが)源泉徴収票を求めてきたことがなく、データも移していないものと思われます。
以前にお願いしていた税理士さんは「もう事務所を閉める」と言っているらしく、それでオーナーは去年の書類を全部ひっくり返し、自分の給料明細を調べて源泉徴収票を作成した、とのことです。
そして、いくら探してみても2月分と11月分が見つからない、と・・・
なので、今手元にある源泉徴収票は実質10か月分の合算のものです。
税務署に問い合わせてみたら、もちろん「それではダメだ」と。
ただ、去年分の給与支払い報告書は区役所の税務課に届いているので、
そちらで、去年1年分の給与と源泉徴収額を教えてもらい、
その金額をオーナーに改めて書き直して頂く、という方法を試してみることにしました。
税務署、区役所双方に問い合わせた結果です。
ただ、まだオーナーにこの件は何も言っておらず、本人は煩わしいことが終わった、ぐらいの気持ちでいるかと思いますのでもうひと悶着あるかな、と・・・
とにかく、皆様のおかげで不安をかき消すことができ、ここまでこぎつけることができました。
この場を借りて改めてお礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
あなた自身、給料明細は残していないのでしょうか?
オーナーに渡す必要はありませんが、コピーでも渡して源泉徴収票の作成をしてもらいましょう。
フランチャイズであれば、本部にもデータが残っているかもしれません。
給料明細があれば、税務署で相談すれば確定申告できるかもしれません。
あくまでも最悪の時ですがね。
社会保険や雇用保険に加入していないようなアルバイトであれば、
支給額-源泉所得税=手取り額ですから、給与が振込の場合には逆算も可能かもしれません。
還付申告だと税務署は源泉徴収票を要求すると思いますから、いい加減なオーナーであれば、『税務署に事業主が源泉徴収票を発行してもらえません。指導をお願いします、と伝えます。』と言ってやれば、ろくな知識も無いオーナーであれば、税務署に目をつけられるのを嫌がり、何とか用意するでしょう。
国税庁のHPには確定申告書を作成するコーナーがあり、プリンタがあれば簡単に作成が出来るでしょう。作成したものを税務署に持って行き、確認してもらえば良いでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>あなた自身、給料明細は残していないのでしょうか?
すいません。それが残していません・・・大抵は給料袋と一緒に確認したらそのまま捨てていました。
それともしかしたら、オーナーが言っているのはデータが2月と11月分が無い、ということなのかも・・・とも考えているのですが、そんなことはありえるのでしょうか?データであるなら、2ヶ月分が中途半端に消えるなんて考えられないのですが・・・
>いい加減なオーナーであれば~
確かに発行することをずっと、電話先でも渋っているので、1か月もこんなことが続くのならそれもやむなし、と考えていました。
そうですね。ben0514さんのおっしゃる通り、交渉の一手にしてみます。
No.2
- 回答日時:
全ては説明しきれないので重要と思われるポイントを列記します。
・源泉徴収義務者(会社)は、給与(アルバイトを含む)支払時に
税法等に則り(概算額を)源泉徴収し、翌月(原則)に
税務署や健康保険組合・社会保険事務所等に収めます。
・会社は、対象者については、1月~12月をまとめて計算し、
確定申告とほぼ同様の計算を行い、
年度末に所得税を調整・還付します。
対象も対象外の人も源泉徴収票を全員に交付します。
全員への交付は義務ですが、実情としては行っていない企業も
多いと思います。ただ、殆どの場合は要求すればくれます。
後日請求しても交付しない場合は所得税法上違反となります。
・ということは、対象者でない人は確定申告とほぼ同等の計算は
行われません。なので自分で確定申告することによって、
所得税等が還付される可能性があります。
・対象者でない人とは、一般的に以下のとおりです。
(1)主たる給与が2,000万以上
(2)年の途中で退職した
(3)2ヶ所以上から給与を受けている
(4)継続して雇用されない日雇い等
(5)非居住者
(6)「扶養控除等申告書」を提出していない人
・想像するに質問者様は、(2)と(6)に該当していると予想されます。
・2月と11月が欠けているとは労働が無かったと仮定します。
年収での証明書を会社から交付されるので関係ありません。
源泉徴収票を交付してもらえば確定申告できます。
・一概には言えませんが、一般的には103万円以下で
雑収入(株の配当や贈与等)がなければ所得税が0円と再計算され
給与(アルバイト含む)支給時に概算で源泉された所得税は
還付されます。
・原則として5年間さかのぼって確定申告できます。
多分説明が解りずづらいと思います。
追加の質問があればどうぞ。
この回答への補足
>keijidayon様
丁寧に答えていただき、誠にありがとうございます。
補足としていくつか質問をしたいので、お願いします。
・私は、おそらく去年('08)11月付で前職場を退職していると思われます(思われる、というのはオーナーから直接説明を受けて無いからです)
そして、それまでの'08年1月~11月は収入額に多少の前後はあれど、労働が無かった月は無いはずです。(源泉徴収として大体4000円~引かれていた記憶があります)
前職場の給料決定は月末締めの15日振り込みでした。
そして、'08年度の収入額は126万を超えています。
勤労学生控除を申請していますので、その上限額(130万)に達していません。
なので、源泉徴収されていた部分は還付される、ということで合っていますでしょうか?
・また、オーナーは私は源泉徴収票と言ったはずなのですが、
確定申告するのは給料明細で十分だろう、と考えている可能性があり
それで給料明細を探して、それで2月と11月分が無い、と言っているかもしれません。
その場合は改めて「源泉徴収票の発行をお願いします」とお願いすればいいのでしょうか?
フランチャイズのオーナー店なので、どういう仕組みで源泉徴収票を発行しているのかわからないので何とも考えが及ばないのですが・・・
・そして、確定申告を行う場合は給料明細ではダメで源泉徴収票でなければならない、で合っていますでしょうか?
わかりにくくなっているかと思いますが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>「2月と11月分が無いから合算でいいか?」
源泉徴収票はその年度の合計ですから・・・意味不明ですね。。
>源泉徴収票を処分した
再度作成すればいいだけの話です、必要枚数請求できます。
(いつでも作れます)
>所得税が戻ってくるなど知らなかったのでようやく今になって行動している次第です。
必ずしも還付されるとは限りません、納付額が少なかった場合は
追徴されます。
>suzumeno様
ありがとうございます。
勢いで返事してしまったのですが、やっぱり変ですよね・・・
見本を見ても何月、などという記載は無いですし。
おそらく、納付額が少ないことは無いかな、と思います。
去年分の収入が126万を超えていましたので(住民税の納税書類で確認しましたし、税務署の記録にもそうあるようです。勤労学生控除も申請済みです)
ただ、オーナーが少々私に対してあまり良い感情を抱いていないのが悩ましい点でして・・・
シフトの相談の電話をする、と約束した日を過ぎてしまい(言い訳になりますがゴタゴタがありまして)それで怒らせてしまって、
そのまますぐクビ(でいいのかどうか・・・)になってしまったので・・・
それまで1年半以上シフトに穴を開けることもなく、無断で休んだり連絡しなかったりということは無かったのですが・・・
すいません。愚痴になってしまいました。
やはり、これは給料明細と勘違いしている可能性が高いのでしょうね・・・
もう一度オーナーとかけあってみます。
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