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職業紹介会社にスタッフ登録しており、月に3~5回位で入ってるんですが、給与明細も仕事の日時関係の書類も何も渡してくれないんで不安はあったんです・・。で、先日役所から、14年度の収入不明で申告催促の通知が来たんで問い合わせたら、会社全体で申告しているので、個人には源泉徴収票は出せない(申告しないほうがいい)って言い張られて。でも毎回税金ひいてるんですよ。厚生労働大臣許可って謳ってるので、認められてるのか、その方式を採ってる理由は?と経理に問い詰めたら「あなただけに打て合えるわけじゃない!社長が決めている事なんで知りません!!」って逆ギレする始末。で、くれないんなら申告のしようがないし数回しか入ってないこともあって申告しませんでした。でも「通用するかは知らないけど所得(給与?)証明書ならだせる」って言ってたんですが、これで申告はできるものなのかと、もし次のアルバイト先に入ったとして、今度の申告時、ここの分は隠せるものなのか、教えてください。長文でほんとにすいません。

A 回答 (3件)

源泉徴収票は、法律で交付が義務づけられています。


厚生労働大臣許可とは関係ありません。

所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。
所得税法226条(要点のみ抜粋)
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。
「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。
不明な場合は、税務署に相談しましょう。

通常は、会社が1年間の給与の支払額を、翌年1月までに市に報告することになっていますから、市から問い合わせがあったということは、源泉税を徴収したまま、市への報告や、税務署へ源泉税を納めていないことも考えられます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
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会社に関しての問題は労働基準監督署に相談しましょう・・



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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>>厚生労働大臣許可って謳ってるので、認められてるのか、



お笑いです。開いた口がふさがりません。

こんなことは、隠せません。
また、昨年の所得は地方税の算出等いろいろな支払に影響しますので、発行しない会社は大迷惑です。
地方税も計算できませんし、このままだと、あなたも脱税となります。

源泉徴収票を交付してもらっていない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を作成し、納税地等を所轄する税務署長に郵送又は持参してください。
詳しくは、最寄りの国税局、税務相談室又は税務署で相談してください。国税庁のホームページに様式があります。
給与明細書が残っている場合には、その写しを添付するようになっているようです。

この回答への補足

レスありがとうございます。ちょっと調べたんですが、一月に87000円を超えたら所得税が、一年で99万超えたら住民税が、引かれるとあります。一ヶ月どころか、一年で1万円程なんで、税を引かれる必要はないんですよね?それでも脱税になってしまうのですか?

補足日時:2003/04/27 01:06
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