No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#10
>逮捕されたら人生終わりなんですね。
すこし理解が足りないようですね。#8で記載の通り逮捕による解雇は労基上稀です。逮捕されても人生は終わりません。(そもそも仕事=人生ではない)
あくまで会社から「こいつは不要だ」と思われたらその会社内での安定は終わりだということです。普段からハラスメントしたり、上司に反抗的だったり、コミュニケーション能力が極端に低かったりすれば逮捕とは関係なく評価が低くなります。端的に言えば期待される成果をだせていなければ会社のお荷物です。会社というのはただの仲良しの集まりではないのでそういうものだと理解ください。
No.10
- 回答日時:
#9
>異動などで退職をしてもらうよう考えるかもしれない
それは逮捕されなくても同じでしょ?逮捕ではなく「めんどくさい人間に自主退職してもらうための手段」でしょうけど、異動自体は会社側の権利だからね。
例えばセガの判例:https://www.wakaba-law.biz/hanrei111015.html
セガが負けたのは異動先や社外就職先を斡旋する部署に異動させたにもかかわらず、なにも対応せずに解雇しようとしたこと。(実は昔はもっとひどかったっぽいけど)
自分の好きな仕事を続けたいなら逮捕されない努力が必要だったということ。もう逮捕されたのでしたらご愁傷さまとしか。
No.9
- 回答日時:
逮捕を理由に解雇になるケースは少ないです。
つまり労基上懲戒解雇には合理性が必要だからです。最低でも逮捕されたら解雇する内容の規程および労使協定を結び、労働者の合意を得ている必要があります。ただし逮捕以降、起訴および有罪が確定した場合は会社の信用を著しく毀損させた社会性の問題がでてきますので解雇されやすくなるでしょう。犯罪の種類にもよるでしょうね。すでに指摘があるように欠勤による解雇は労使間で合意があるはずなのでよく痴漢冤罪で問題になる「認めれば保釈するけどこのまま勾留されるとクビになるよ」という自白誘導で冤罪を生みやすい仕組みが成り立ちます
しかし、現実問題として、逮捕歴のある人を雇用するのは周囲への影響を考えると難しい。暫らく働いてもらって、異動などで退職をしてもらうよう考えるかもしれない。
No.8
- 回答日時:
それは違う
その人も日ごろの振る舞いによるんです
逮捕を口実に辞めさせるか
逮捕されても守ってくれるか
No.6
- 回答日時:
逮捕されたら、仕事はクビになりますか?
↑
逮捕された、というだけで解雇するのは
違法、無効になります。
理由の無い逮捕だってあるんですから。
無罪の推定。
逮捕されると、報道されます。
↑
方動される事件など、一部です。
それで、長期間、欠勤になると、
自然的にクビになりますか?
↑
解雇は出来ません。
休業扱いになるでしょう。
逮捕の事実はありますが、送致されても、
勾留はされませんでした。
↑
逮捕だけを理由とした解雇は無効です。
罪を認めた場合でも解雇無効なケースは多い
です。
判例から言うと、刑事事件を起こしたことを理由とした
解雇は『会社の社会的評価に及ぼす悪影響が
相当重大であると客観的に評価される場合』にのみ認められます。
https://atombengo.com/taihobengo/cont1-4#:~:text …
理屈からいうと、あなた様の回答が正しいですし、
ここまで、時間を掛けて答えて下さって、申し訳がないです。
反対の立場になって、雇う側は、全体を見て事業の継続をしてゆく
必要がありますね。
そのような中で、お取引先さんやお客様との信頼関係は、一個人の問題で済まされない。
その人がいないと回ってゆかない、そんな企業ならば別ですが。
かなり厳しいんですよ。
No.4
- 回答日時:
前提として、逮捕>勾留>起訴または不起訴、は社会秩序としての公的な手続きであって、会社の懲戒処分(解雇)とはその手続きの主体も、前提となる処分の趣旨や目的が違うものであることを認識すべきです。
そのため、解雇されたら即解雇でもないし、起訴されたら解雇しなくてはいけないというものでもありません。しかし、多くの場合、逮捕されたということは逮捕される相当性のある事実があったからそのような状況に至ったと言わざるを得ません。その段階で一定の会社業務をする上での不都合が発生しますから、その事実によって人事評価や配置換えなどの不利益処分の対象となっても必ずしも問題までは言えません。例えば、痴漢をしたことで現行犯逮捕されたが示談によって釈放された、などの場合であったとしても、痴漢をしたという事実によって会社の名誉を毀損したとして懲戒処分の対象になることは問題はないと思います。それで即解雇というのは職務の性質によってはありでも基本的には示談が済んで穏便になったなら少しやりすぎだと思いますが、このようにケースバイケースですからその犯罪行為そのものの事実や性質と職務の関係で、職場として懲戒相当であればやむを得ないというケースも当然あると思います。(例、未成年と性行為をして逮捕されたが示談によって釈放された、しかし職場が塾でその未成年は現役の学生だった、とか)。
しかし、その逮捕の事実が完全な虚偽であったとか、誤認逮捕を争うような重大犯罪についてその真実性が問われてるといった場合であるなら、ただ逮捕されたというだけで即解雇にするのは難しいでしょう。しかし、業務遂行することが困難なくらい長期にわたる場合、会社としては「ノーワーク、ノーペイ」の原則に従って解雇することが全くできないというわけでもありません。この場合、無罪判決が出た後に復職できるかどうかは状況にもよると思いますが、仮に復職が難しい場合はその逮捕勾勾留手続きによる被害を国賠などとして争うことになると思います。
刑事事件において推定無罪、という原則はありますが、あくまでこれは国家権力において個人を強制力を持ってその自由を制限したり裁くにあたっての手続き原則のようなものです。しかし、社会秩序として裁判判決前に身柄を拘束することが必要な状況も当然あって、そのために逮捕>勾留というのは厳格な裁判所の令状手続きなどを持って行われるのが原則です。ちなみにいわゆる「現行犯逮捕」はあくまで緊急逮捕の一種で時限付きですし、通常は令状逮捕です。その意味え言えば、一定の嫌疑を持ってして客観性ある手続き論に基づき逮捕された以上、それに関わる不利益についてまで相当不当なものでない限り100%保障されないのもまた正義となってしまいます。雇用主からしたら無実な冤罪を信じていつまでも職務を果たせない人のために待つのも難しいので、結果的には状況に応じて懲戒解雇はできるということです。ただ、逮捕や勾留は期間がきまってますから、逮捕だけですぐにそうなるわけではありません。
No.3
- 回答日時:
逮捕ということは、刑法犯で立件され検察に送検されたということですよね。
そうなると、近いうちに刑事裁判が始まりますよね。
勾留するかどうかは訴訟における証拠隠滅の畏れや、罪状否認の態度などで変わりますが、証拠隠滅の恐れが無く、罪を認めているのなら、送検後は拘留しないこともあります。
拘留が無いからといって、犯罪の軽重が変わるわけではありません。
(自白や、改悛の態度などの事情は裁判官が汲むことであって、検察ではないので。)
刑法犯で刑事裁判被告になった場合、主には
1、本人の遵法意識の欠如が明らかとなり、雇用契約の信頼関係が破綻
2、本人の刑事訴追により、雇用する会社の名誉も損なう
3、本人の犯罪が原因となって雇用契約の本旨である労働の提供が困難
4、犯罪事実は会社内の秩序に対する悪影響をもたらす
などの理由により、雇用を継続し難いと判断する合理的理由にあたると考えられます。
就業規則があれば、その中の懲戒事由や解雇理由に、「著しい非行や犯罪」というケースが掛かれているのではないかと思います。
日本では、刑事裁判は概ね「起訴≒有罪」なので、法律の建前としては「無罪推定」があるとはいえ、これは刑事手続き上の話であって、民事の雇用契約においては私的自治の原則があって、就業規則の該当の定めを理由に解雇することは正当な解雇だと判断されます。
まだ、地検から、起訴された訳ではありません。
かなり、話が飛躍しているような感じです。
起訴されたら、有罪確定になる事は分かっていますが、
不起訴になった場合はどうでしょうか?
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