
税金関係お知恵のある方、よろしくお願いいたします。
私は個人事業主で、最近会社員の男性と入籍しました。
恥ずかしながらここ数年赤字が続いており、今年からアルバイトをしております。(月8〜10万程度)
去年の確定申告は赤字で申告しております。(青色申告)
今年も赤字になりそうなのですが(未確定)、その場合扶養に入った方が良いのでしょうか。
また、もし扶養に入ったけれの133万以上の所得があった場合、扶養はどのタイミングで抜けなければならないのでしょうか?確定申告後で良いのでしょうか。
扶養の手続き後に半年や一年で抜けることになるのは、夫の事務の方に非常に迷惑ですよね?
全く知識がなく、教えていただけると幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1 妻が確定申告をします
結果、夫が配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)を受けられるかどうかわかります。
夫が令和6年分の年末調整で上記控除を受けてないなら、夫が確定申告書を提出して上記控除を受けることができます。
2 夫が会社を通じて健康保険に加入してて、妻がその被扶養者になっている場合。
「令和6年の妻の確定申告書の控え」を夫が会社を通じて加入してる健康保険組合に「妻は被扶養者のままでいられるか、どうか」を確認します。
どちらにしても妻の年収が確定してない現状では、なにもする必要がないです。
「あなた、今年の私の年収がわからないから、年末調整書類の提出時に、配偶者控除や配偶者特別控除を受けないようにしておいてね」
と頼んでおくのが良いです。
妻の年収が一定額以下なら、上記「1」のとおり、夫が確定申告して配偶者控除等を受ければ良いのです。
面倒ですが「夫が会社員、妻が自営業+給与収入」の場合は、夫が「とりあえず配偶者控除は受けないでおく」と選択をしているケースが多いです。
健康保険の扶養(正確には被扶養者という)になれるかどうかは「2」です。
税金の扶養と健康保険の扶養は、よく同様にされて話になりますが、別物です。
税では「夫が配偶者控除を受ける」と言い、この時妻のことを「控除対象配偶者」と言います。
健康保険では「妻が夫の被扶養者となってる」と言います。
めんどくさいでしょ。
No.1
- 回答日時:
>その場合扶養に入った方が良いの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>税金関係お知恵のある方…
ということなら1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (収入ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>今年も赤字になりそうなのですが…
税金は 1 年が終わって後からの判断です。
今年の決算が終わり、バイトの給与額も確定して「総所得」が出たら、その数字が前述の区分次第で夫の今年分所得税での配偶者控除または配偶者特別控除が決まるのです。
配偶者控除または配偶者特別控除が取れる範囲だったら、夫が年明け後に確定申告をすればよいのです。
年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたも一度は確定申告を経験しているのなら、そのくらいのことはお分かりのはずです。
>133万以上の所得があった場合…
その数字はどこから引っ張ってきたのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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