初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

車検シールの貼る場所が変更されましたが、絶対にその部分に貼らないと違反になるんですか?
今まで通りのフロントガラス中央上部に貼りたいのですが。
車検を忘れるなんて事は絶対ないので今まで通りでいいですかね?

質問者からの補足コメント

  • 車検を忘れるなんて事はないというのは自分自身の事を言ってるのですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/17 11:29

A 回答 (13件中1~10件)

車検ステッカーは、貼らなかった場合や所定の位置とは違った場合は


50万円以下の罰金が科せられる場合があるとネットでは書かれてますね。
だけど、私はこの前自分でユーザー車検して、真ん中上部に貼り付けしました。
罰金を科せられるってよっぽどの事だと思うので変な所に付けた場合でしょうね。
上部ではなく、下部に貼り付けたとか、かなり極端な場合だと思います。
上部の端なのに、真ん中だから50万円罰金ねって有り得ないと思うんですね。
それにその場所に貼って視界が遮られてしまう場合は例外として
他の場所へ貼り付ける事も認められてします。
車検ステッカーの貼る位置くらいでそんなに厳しく警察が取り締まるとは到底思えないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/21 22:46

少なくとも道路運送車両法施行規則の第三十七条の三では「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

」とだけあり、法律および政令では運転者席側に貼れとは一切書いてありません。運転者席側に貼れと書いてあるのは「自動車検査業務等実施要領(依命通達)」が根拠になるのですが、依命通達は通達を受けた者(車検を代行する者など)が法的に拘束され、直接通達を受けていない者は法的に拘束を受けないと解釈されているようです。なので、一般市民がシールだけを受け取った場合には道路運送車両法施行規則に従う限りはどこに貼っても良い、かもしれません。
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規定が変わったので、2023年3月以降に車検が通ったものについては、規定に従い、運転席側に貼ることになっています。

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自分で貼るようになってから


車検シールはセンターの
視界を遮らない位置
に貼っていたが
特にお咎めはなかった

公権力のワガママだから
イラッとさせなければ良さげ
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なりません。


道路運送車両法施行規則
第37条の3第1項
 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

従来通りです。
張り付け位置の変更は内部通達に過ぎません、車検場の職員や民間車検場なら従う義務がありますが一般人には関係ありません。
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違反だろうが、何だろうが、男なら堂々と、真ん中に貼ろうじゃないですか。

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はい、初回なら知らなかったで済まされます。


次の車検じゃ通用しないですね。
視界に入り気になるその気持ち分かりますよ。
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>>車検を忘れるなんて事は絶対ないので



そういうのはアテにならない、とされています。
実際、同じようなことを言っているのに忘れている人が後を絶たないので(乾笑)

個人的には ステッカーの位置がどこでも忘れるひとは忘れる、と思ってるんですけどねぇ
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絶対です。


例外は無いんです。
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指定の位置にステッカーを貼らなければならず、違反した場合には50万円以下の罰金を科せられる可能性もあるとの事。

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