
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ある意味、子供にお手伝いのお駄賃(お小遣い)をあげるのと同じでしょうね。
貴女は「いない存在」としてオーナーの収入として申告しているはずですから、問題はありますが深く追求しない限りは問題にはなりません。
本来は貴女に払った報酬は経費になりますが、収入をして申告してるので多く税金を払ってる事になりますからね。
ただ、収入をごまかして浮いたお金で貴女に報酬を払っているなら脱税です。
ただ、お小遣いも税法上は贈与になります。
110万までは非課税になりますから、貴女が110万以内の贈与を受けたと申告しても所得税は掛かりません。
No.2
- 回答日時:
>オーナーから給料手渡しで税金関係の申告はしなくて良いと…
確定申告の必要があるかないか判断するのは、もらった側です。
支払い側にそんな権限はありません。
例えばあなたは町の八百屋で大根を買ったとき、おかみさんに
「確定申告しなくて良いよ~」
などと言いますか。
言わないでしよう。
>シンプルに今までどうやって免れてきたが疑問…
だから、オーナーのする仕事ではありません。
もらった者の責任です。
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