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調停不成立を経てのAとBが対立した離婚裁判において、和解離婚になる場合に、AがBに対して、一定額を支払うのに対して、現在Bだけが居住している家屋(法的な所有は共有)を明け渡して、Aの所有とする場合に関して質問します。

Aは離婚成立後約1か月以内に半額を支払い、残りはBの退去が確認されてすぐ支払うという案を出しています。しかし、Bの方は支払いの期限はそれでいいが、Bが退去するのは7,8か月後にしたいと言ってきています。そしてその間も無償で住みたいとのこと。

このような状況について、一般的には、離婚成立後に一方が不動産を相手に明け渡さねばならない期限はどのくらいの期間なのか教えてください。私の一般人としての常識感覚では、出来るだけ早期に1,2か月以内が妥当であり、Aはすぐにでもその家屋を使いたいのに、金の方はBが受け取っても、Bの退去は半年以上先というのは、あまりに不公平になるのではないかと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あくまでも、離婚調停になっている以上、当事者が調停の場で話し合いで決定すべき事柄ではありますが、常識的にはやはり【1~2か月が妥当】と考えます。


したがって、相手方による【Bの退去は半年以上先】などという主張は、常識的には【妥当性に欠ける】と言わざるを得ません。

とはいえ、相手にも何か事情があるのかもしれませんし、また、相手方との間で主張に隔たりが大きいようであれば、なかなか合意に至ることもできないのも事実ですので、場合によっては、妥協点を探り、例えば3か月とかで合意を目指すのも一法だとは思います。
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この回答へのお礼

調停ではなく、裁判なんですが、私としても納得しやすいご回答アリがあ等ございました。

お礼日時:2024/08/25 07:59

裁判でしたか。


それは失礼いたしました。

とはいえ、裁判官は、事案の早期処理、解決を優先いたしますので、和解による離婚を勧めてくることが多いはずです。

なので、その際にはNO2の回答内容を参考にされてはいかがかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2024/08/25 12:48

通常は和解案に記載されているはずです。

もし、記載が無いのなら双方の話し合いで決める以外ありません。或いは、調停で決めるかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/25 07:59

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