人生で一番思い出に残ってる靴

先輩は生活保護受給者ですが、生活保護歴は10年以上で、話しを聞くと6年前に1年間位、PayPay銀行のネット銀行で競艇でギャンブルをしてたみたいで、トータル数百万円勝ったり、
負けたりしてたらしいのです。8年前の事でもさかのぼって返還金は求められるのでしょうか?それとも時効でしょうか?ちなみに先輩はそれ以降ギャンブルを一切してないらしいです。ちなみに、詳しく話を、聞くと今年、一部の返還金を求められて、それは別件で競輪4万円らしいです。その四万円は返納したらしく、競艇の数百万円は別口座でまだバレてないのですが、そういった場合でも時効でしょうか?

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (4件)

嘘ニュースの確率99%だと感じます


笑点レベルですね
    • good
    • 0

時効は難しいでしょう


競艇の通帳を遡って探せば分かる事で、ネット銀行で確か15年前まで見れるって話ですよ...リークしたらいいのですよw
    • good
    • 0

役所に聞いてみれば?



6年前は時効ですか?と。
    • good
    • 1

働かんの?

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!