【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

雇用契約書の従事すべき業務内容に
一般事務と記載があり
面接でも一般事務で希望し入社したにも
関わらず6ヶ月間営業をさせられています。

何度か会長や社長にもその旨お伝えしましたが何も対応がありません。

このような場合パワハラに該当するのでしょうかもしくは私の知らない何か罪に当たりますでしょうか。

お詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> このような場合パワハラに該当するのでしょうか



一般事務の人手が足りず、営業の人手が余ってるにもかかわらず、質問者さんへの嫌がらせ目的で営業に配属してるとかなら、そういう事になるかも。

> もしくは私の知らない何か罪に当たりますでしょうか。

通常は、問題にならないです。
一般事務で採用したけど、退職予定の人が取りやめた、営業の担当者が病気になって人手が足りなくなったとかなら、経験少ない人を配置転換するのは合理的な判断ですし。
会社には、必要に応じて業務命令、異動命令出す権限があります。
例えば、厚生労働省が就業規則のお手本にって提示しているモデル就業規則でも、

| (人事異動)
| 第8条
|   会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。

とか。

そういう事突っぱねられるのは、業務内容が派遣元会社と派遣先会社の契約で決められている派遣労働者くらい。

--
基本的には、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

> 何度か会長や社長にもその旨お伝えしましたが何も対応がありません。

内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録、録音しておくのが良いです。
目の前でメモを取り、許可をもらって録音する(別途、最初から黙って録音)などし、記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。

通常であれば、職場の労働組合へ相談し、担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


労働者側に利がある内容だと、そういう経緯や改善請求を繰り返し行った実績、記録がある状況での「やむを得ない」退職なら、失業手当の受給に有利な特定受給資格者として処理出来るくらい。
    • good
    • 2

このような場合被雇用者が取れる手段は限られてます。



1. 雇用契約書または募集とは違う業務であることを”丁寧に”相談した上で記載に沿った業務をさせてもらうように交渉する

2. それでも会社が状況が変わったとかしょうがないといったある意味”開き直った態度”をとって改善しない場合、あなたは契約通りの業務にしてもらうように”強制”できるかと言えば答えは否です。というのは、求人と内容が違うこと自体は不法行為ですが、だからと言っても会社の被雇用者への人事配置というのは会社の経営判断である以上それを法律で縛って”必ず従わせる”というのは不可能だからです。結局突き詰めるところ、”従わないのであれば契約破棄でやめてもらうしかない”というのであればそれを受けざるを得ないのが事実で、それは雇用契約といっても原則として”私人同士の契約書による合意があった”に過ぎないからです。合意破棄は不誠実ですが、だからと言ってそれを無理だといってる当事者に対して公権力によって強制する手段というのはありませんから。

3. とは言え、そのような実態を招いたことについてやめるまでに生じた契約義務違反すなわち不法行為に関する慰謝料や損害賠償請求が可能です。

つまり、あなたの求めるものはなんでしょうか?ということです。営業してまで居座りたくないからとことん争うというのでしたら賠償請求できる可能性はあります。一方で、揉めていづらくなって首になるのだけは避けたい、というのであれば会社が「状況が変わったから営業をとりあえずやって」と言われてそれを拒否する絶対的な権限はありません。ただ、道義的なところに企業側に負い目があればやむを得ない配置換えだとする場合において多少は配慮してくれるか何かしらの交渉の余地は探ってもいいでしょう。初めから適当な採用人事の謳い文句だった場合は契約違反で争って別の就職先を探すしかないです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

今日上司から聞いたのですが

社長が▶︎うちの会社の営業では無理だし広く長く薄く続く営業を早急に探すって言われてたみたいで会長が辞めさせるみたいなニュアンスも言われてたみたいです。

もうここに居る意味がないです。
争いたいですね。

お礼日時:2024/09/06 23:17

労働基準法違反です


労働基準監督署に相談しましょう
    • good
    • 1
この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます!!助かります(´;ω;`)

お礼日時:2024/09/03 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A