【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

駐禁について。
今日、知人のアパートの駐車場に無断駐車と知りながら駐車しました。すこしのあいだだけならと思ったのですが、やはり駐禁がきられていました。
しかし、その駐禁の紙に違和感を覚え、疑問に思った為質問させていただきます。
駐禁は、黄色のステッカーが貼られているはずですが、私の場合は、放置車両警告標章という紙のみが挟まれておりました。黄色のステッカーは見当たりません。
駐禁自体がはじめてのため、罰金を払うのかどうかどうなのかを知りたく質問させていただきました。
個人的に調べたところ、駐禁ステッカーが貼られていない場合は罰金はない。放置車両警告標章は警告だから、罰金はない。という情報を見つけました。
教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

私有地への駐車なら、道路交通法の駐車違反にはなりません。



>その駐禁の紙に違和感を覚え、
>駐禁は、黄色のステッカーが貼られているはずですが、私の場合は、放置車両警告標章という紙のみが挟まれて 黄色のステッカーは見当たりません。

多分アパート駐車場の管理者が(自分で)用意していた紙でしょ。

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道路に駐車して駐車違反になった場合です。

>駐禁ステッカーが貼られていない場合は罰金はない。

貼られた駐禁ステッカーが誰かのイタズラではがされたなら、罰金はあるよ。(でないと、自分ではがして知らんぷりできる。)

>放置車両警告標章は警告だから、罰金はない。という情報を見つけました。

この場合は誰が運転していた不明だから、罰金はない。ただし所有者が放置車両違反金を払わなければならない。(払わないと、次回車検が通らない。)

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まぁ、今回の場合は『アパートの駐車場』ということですから、罰金等の支払いはないでしょ。(一番目の回答者さんの回答にある 民事訴訟 の可能性はゼロではない。)
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私有地に無断で停めていたのですから、


道路交通法は適用外ですね。
別途、民事訴訟起こされるかも知れませんが。
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