人生最悪の忘れ物

訴訟の手数料として裁判所に納める収入印紙は、訴状のどこかに貼るのですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます

      補足日時:2024/09/12 23:37

A 回答 (3件)

貼りますね。

1ページ目の余白に貼っています。

定型書式を使用する場合には,そのためのスペースが用意されていますのでそこに貼ります。
白紙に必要事項を書くタイプの場合は,1ページ目の上部の辺りにそれ用の余白を作り,そこに貼っています。

1ページ目という縛りは法的にはないものの,ぱっと見で手数料の納付の有無が確認できるので,1ページ目に貼るというのが慣行になってるようです。
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訴状に貼りつけます。

契約書のように割り印をする必要はありません。ただし、窓口に持参して提出するなら、貼らずに持って行った方がいいです。訴状に不備があって、提出しなおすときに、一度貼ってしまった印紙を再利用することはできません。
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印紙貼り方、1枚目、余白

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