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敷地の境界に取り付けるプレート(5センチ角程度の銀色のプレートに赤い矢印が書かれている物)が無いので、勝手に取り付けても良いのでしょうか?

現在は目印の赤い線が、境界上のブロックに書かれています。

A 回答 (4件)

自分の敷地の側に貼り付けるのは自由です。

そこを隣地との境界としたいなら貼り付けた後でもお隣さんに確認してもらって文書なりで残し写真も残すといいでしょう。その文書と写真を両者で持てばいいと思いますよ。
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>勝手に取り付けても良いのでしょうか?



 取り付ける行為自体は資格の有無は要りませんが、今まで境界杭などの表示が無かったのであれば、根拠なしに境界表示をすることは出来ないでしょう。
 通常は、測量士や土地家屋調査士などに依頼し、基準点から境界の位置を座標等で境界の復元を致します。(よく、道路わきなどで見掛ける、三脚に望遠鏡みたいな器械を設置して作業している。)
 結果、mm単位で境界位置を復元することができます。
 ただ、上記のような作業を実施して得た結果が、両者の納得する位置になるとは言えませんので、ここから両者の話し合いになります。当然、誤差はつきもので、現在の測量技術の精度の高さに比べて当時の国土調査のレベル(時期)により、問題があることも。
 今回の場合は、おそらく両者が納得している場所に印があるのでしょうから、合意の上で境界表示をすることは問題ないでしょう。
 ただ、せっかく合意して境界表示するのですから、後世のために同意書を作成し両者の捺印をしたほうが宜しいかと思います。同意書は任意で問題ないでしょう。
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隣地の方が宜しければ、資格は必要ありません。



但し、地積更正などの場合には更正登記に必要な様式がありますので、素人では無理でしょう。
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敷地の境界、ってことは相手方がある話だと思うのですが、通常は両者立ち会いの上で設置するものです。


(設置自体は所有者が手配した業者等が行うもので、公的機関等が設置してくれるものではありません)
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この回答へのお礼

という事は、両者が合意すれば、業者ではなくどちらかの居住者が取り付けても法律的には問題無いという事でしょうか?

それとも、何かの資格を持つ業者による取付が必要でしょうか?

お礼日時:2005/05/16 20:31

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