雑損控除について質問です。
仮に、令和3年に災害にあったとします。
今になって、雑損控除を取っていなかったことに気づき、さかのぼって、更正の請求をかけることになったとします。
令和3年の確定申告を見返すと、所得税は、0円でした。この場合、これ以上、更生の請求をかけても、所得税は戻ってきません。やっても無駄です。
しかし、雑損控除は、3年間繰越できます。(繰越控除)
よって、災害が起きた令和3年は所得税が0円だったため、雑損控除はしない。
令和4年、所得税がかかっているため更生の請求で雑損控除をとる。
もし、命和4年分で、雑損控除を引ききれなかった場合、その額をそのまま令和5年に引き継ぐ。すなわち繰越控除する。
これは正しいでしょうか?
令和3年災害が起き、被害が起きる。
令和3年分の確定申告を見返すと、所得税0円で、更生の請求をしても還付金がなく無駄。
しかし、税務署では、被害が起きた年の確定申告分から、雑損控除を取るのが通例ですか?それとも、いくら被害が起きた年の確定申告分でも、所得税が0円なら、雑損控除は取らないのが通例ですか?
前者の場合、元々所得税0円のため、雑損控除をしても、所得税は1円足りとも戻ってきません。よって、雑損控除をしても、お金が戻らないなら、被害に合った納税者を救うことになりません。
お詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
災害に遭われた件、お見舞い申し上げます。
「災害に合い大きな経済的損失を受けても返ってくるお金がありません」
納税してる(源泉徴収されてる)額以上の還付金は発生しません。
課税所得額よりも所得控除額の方が大きい方は「所得控除額ー課税所得額」は、おっしゃるとおり切り捨てです。所得控除額の無駄使いとなります。
その意味では「雑損控除は被害に合った人を救う控除」ではないと言えます。
医療費控除でも「支払った医療費から10万円を引いた額を還付する」のではありません。多くの医療費支払をした人を救う控除ではなく、所得税計算で規定額に税金をかけないというだけの措置です。
所得控除について、違った見方をしてみます。
配偶者控除額38万円ですが、これは「配偶者を養ってる場合には、お国が38万円を上げる」という意味ではないんです。
基礎控除額48万円についても「人間一人年間48万円あれば生きていけるだろう」と言う見方で決められてません。
所得控除というのは、あくまで「課税所得額から控除して負担する所得税額を計算する」という立ち位置に過ぎないのです。
「それだけ所得控除額があるなら、大変だろう。お国が面倒をみてやろう。納税した額以上に給付金を上げよう」というモノではないのですね。
(純損失の繰越控除)所得税法第七十条の主旨とは違うのが雑損失なのです。
(ところで所得税法83条については配偶者控除ですので、条文が違います)
国税庁HPでは
「損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。」
先だって控除するのではなく「その他の所得控除額を引いて、最後に控除する」とした方が繰越できるので良いと思いますが、法令通達の世界ですから、決まりだからしょうがないと言う点です。
No.1
- 回答日時:
「令和3年は所得税が0円だったため、雑損控除はしない」が違います。
3年分に雑損控除を受けて、それを翌年以後に繰り越します。
いきなり「3年に損失があったので、4年分から控除します」はできません。
ご回答ありがとうございます。
令和3年に災害の被害に合う→災害が起きた年である令和3年分の確定申告から、雑損控除を取っていく。が正解なのですね。
たまたま令和3年分の確定申告は、所得税0円でした。税金戻らないのに更生の請求をかけて雑損控除を取られても。還付金無しです。
災害なとの不幸に合っても、これでは救っもらえないです。少しでも、所得税や住民税が戻ってくると思ったのですが。気持ちが、ますます萎えるばかりです。
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所得税法83条についてです。
雑損控除は他のどの控除よりも、一番真っ先に引くが正しいですよね?
すなわち、社会保険料控除、ひとり親控除、障がい者控除、基礎控除、医療費控除などよりも真っ先に雑損控除を引く。
そうであれば、本来ならひとり親控除、障がい者控除、医療費控除を引ける人がいたとします。所得金額から、真っ先に雑損控除を引いたらそれただけで、それ以上の控除(ひとり親控除、障がい者控除、医療費控除など社会的弱者の控除)を所得から引くことが出来なくなってしまいます。
例えば所得78万円、雑損控除55万の場合など。
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雑損控除は所得から真っ先に引くは正しいですか?
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