14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

65歳の誕生日(4月)から定年日(翌年の3月末)までの間の年金と給与の「減額」調整はどのように行われるのでしょうか。逆に、合計がいくら以内ならば調整なく合計額が受け取れるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こうした質問はまずは年金機構のhpを調べましょう



基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円※)÷2
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