【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

8月7日入職。
給与締日が20日、月末払いです。
9日しか働いていないので額面13万前後です。
月末日が給与日でしたが、約48000円の社会保険料が引かれて手取り89000円程(交通費9日分込み)
試用期間中の給与は本採用時よりも3万円程低いのに厚生年金が3万近く天引きされています。
9日しか働いてないのに本採用時の給与ベースで算出されるものなのでしょうか。
てっきり来月からの天引きだと思っていたので
5万円近くも天引きされてしまって正直痛いです。

A 回答 (4件)

>8月7日入職


 社会保険は月末起点になりますので、7月の社会保険料は入職した会社から引かれることはなく、8月分からになります。
>9日しか働いてないのに本採用時の給与ベースで算出されるものなのでしょうか。
 支払いは月単位であり、日割りでは行われません。稼働日数が少なくても標準報酬月額から計算されます。
>てっきり来月からの天引きだと思っていたので
 8月分の保険料は9月の給与から天引きされるケースが多いと思いますが、当月8月の給与から天引きする会社もあります。
(参考)なので、月末に退社する場合は2ヵ月分差し引かれるケースもあるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/05 18:45

入社した時の健康保険、厚生年金の保険料の元となる標準報酬月額は月給で決まります。

試用期間と本採用で給与が違う場合は試用期間の月額で決定されるのが普通です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …

厚生年金保険料は交通費も含めた月給で31~33万円の時で約3万円になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/03 22:39

最初の給与から引くか、それとも翌月の給与から引き始めるか


それは会社の決まりですので何とも言えません
両方あります
例えば御社の場合、もし入社日が8月18日だったら給与はマイナスになります
社会保険の請求が来ます
例えばその前が国保国民年金だった場合、支払いは7月分までですから、連続させるためには8月分の健康保険徳雄政年金を支払わなくてはならないのは当然です
給与が多少でもあれば引けますが、なければマイナスで逆に支払うという事に

これを防ぐため、入社した月は社会保険を引かず、翌月から引く会社もあります
こうなると退職した月の給与がマイナスになる場合も
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/03 22:39

社会保険料の徴収額は、


標準報酬月額(4-6月の収入平均)に応じた一定率を給与に乗した額、
としますが、
それを外れての入社(資格取得)の場合は、
標準報酬月額は見込み額が適用されます。

入社すれば資格取得になるので、試用期間中と言えども同じ扱いです。

> 給与締日が20日、月末払いです。
ならば、その給料で天引きされる社会保険料は、先月分になります。

> 8月7日入職。
社保料の納付先は、
7月分までは、前職の会社または役所/年金事務所など、
8月分以降が入社先になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/03 22:40

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