あなたの習慣について教えてください!!

漁業組合の職員がガソリンスタンドで、自分の家庭用の車に何年もかってにガソリンを入れていました。
近々職員を呼び出し真意をただそうと思いますが、これは何の罪にあたるのしでしようか?
又、この件を組合員に報告しなきゃならないのでしょか?
組合長としては監督不行きとして、辞任しなきゃならないのでしょか?
お教えくださいー

A 回答 (5件)

窃盗という扱いになるか?


業務上横領になるか?

一度や二度ではなく何年も継続してってことなので当事者は懲戒されるでしょうね

内々で済ませられる案件でしょうか?
損害額はどのくらいで、弁済の意図や能力があるのか?

組合長の責任は、もっと詳しい状況がわからない段階ではなんとも言えませんね
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業務上横領罪と思います。



組合員に報告します。証拠を掴んでから、噂では話さない。

組合長として・・・組合員の総意で。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されてはいかがでしょうか?

なぜ、判明したのですか????

スタンドには何時・どの車に何リットルいれたか記録があると思います。弁護士なら、開示請求できると思います。
ハッキリした証拠を掴んでから、呼び出して聞く、訴訟だと思います。

噂の段階では逆に名誉毀損になりますから、慎重に行動して下さい。
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この回答へのお礼

スタンドに会社以外のナンバーで入れた記録がありました

お礼日時:2024/09/15 11:19

横領です。


公開は当然でしょう。
そこ迄は無いと感じる。
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横領罪です。


重要なのは「真意」ではなく「事実」です。
理事会に諮り、今後の対応を決めるのが先決です。
辞任は一通りの処理が完了してから考えることです。
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刑法第38章 横領罪


分かり易く言うと、「泥棒」です。

>報告しなきゃならないのでしょか?
当たり前です。
貸せば、貴方は「横領幇助罪」に問われます。

>辞任しなきゃならないのでしょか?
そこまでの責任は追及されないと思います。
ただ、「何年間も気付かなかった」責任は問われると思います。
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