遅刻の「言い訳」選手権

派遣会社から請求がきました。

以下の場合は私が支払う義務があるのかお知らせ下さい
●6月10日が派遣先のレギュラー長期派遣先勤務の初日でした。営業担当も店の前まできていただき、仕事に入りました
●パートのおばさんからの圧力げひどく1日勤務して退職しました
●時給1450円で8時間勤務しました
●即払いを利用したので数日後に一部の8000円を受けとりました
●交通費は全額支給で、社会保険加入は初日から必須とのこと

●7月20日の給与日には一円も振り込まれていない状態
●7月上旬に突然メールがきていて、約33000円を7月中に振り込むようメールがきました
●そのメールには社会保険加入は初日からであり、既に弊社は支払いをしたが、折半なのであなた様にも同額支払う義務があるので社会保険料金33000円を振り込むようにしてください

というもの。
時給による契約で1日勤務のみ。まだ八千円しか即払いで受け取りはしていない

33000円支払うためには折半だと約66000円お互いに社会保険料金がかかる話になります

八千円しか支給されていなくても支払う義務があるのかお知らせ下さい

A 回答 (5件)

社会保険料は日割りがきかないので1日でも加入すれば1ヶ月分丸ごと払うことになりますが、だからと言って折半で約33000円って日当2万円近くの人が払う金額です。



時給1450円じゃ一ヶ月働いても20万円代前半ぐらいなんですからありえない。
いったい標準報酬月額いくらで計算したんだ?と問い詰めてください。
どういう計算方法で標準報酬月額を決定したのかと。

約33000円を折半ということなら妥当ですが、約33000円って会社負担分まで払わせようとしてる節がありますね。

きちんとした根拠を示さない限り拒否して良いですよ。
その半分なら払ってやっても良いが、この金額払わせたいなら裁判でも起こせとでも言ってやりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/07 15:06

貴方が会社に支払うかどうかは、会社と相談して決めて下さい。

会社に支払ったとしても、後日それは全額貴方に返還されますから。
健康保険の支払いは月末起点で行われ、日割りではありません。つまり6月分の保険料は6月末日時点で加入している健康保険に1か月分を支払う様に決められています。そしてあなたは退職後は国民健康保険なり、新たに就職した会社の保険に加入が必要ですから、そこに支払うことになります。
そして金額ですが、雇用契約内容から標準月額報酬を決めてその額により保険料が決まります。
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重要なのは実際の退職日がいつかという事です。


勤務先に行かなくなった(貴方の認識では辞めた)のが初日の6月10日であるのは間違いないと思います。ただ、社会保険等の喪失日が同日とは限りません。派遣という性質上、派遣先に行かなくても派遣会社に在籍していれば会社を辞めたことにはなりません。

この確認は重要ですら、派遣会社に連絡をして事実確認は必ずして下さい。


退職日が貴方の認識とは違い、6月末日で派遣会社を退職したという事であれば支払い(請求)は妥当です。

社会保険料は月額報酬日額で決まります。
1ヶ月まるまる働いた時にいくらの月給になるか?と言うのが算出の根拠になり、原則として支給額とは連動しません。

つまり「時給1450円で8時間勤務」で1ヶ月働いた場合の基本給が根拠になります。所定労働日数によて金額が変わりますが、仮に月平均20日だとしたら1450円×8時間×20日=232000円になります。

この金額でシュミレーションをすると請求金額は妥当になります。


一番重要なのは、派遣会社をいつ退職したか?社会保険の脱退をいつしたか?という事です。
逆に言えば、貴方がいつ国保に加入若しくは親族の扶養になったかという事です。
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>まだ八千円しか即払いで受け取りはしていない



ちなみに、あなたは会社に対して33000円の借金がある状態ですから、その借金を解消するまでは、ギャラの8000円も支払われないでしょう。

あなたがバックレたときに、ギャラの8000円を、足りない33000円に充当することになります。

会社に借金のあるやつに何で会社からギャラを払わにゃならんねん、ということです。
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社会保険料の等級は当月の収入だけで決まらないので、この文面からは33000円が妥当かどうかの判断は不能です。



少なくとも、33000円が妥当である可能性は十分にあります。

そして、社保に加入したのであれば、あなたは半額を支払う必要があります。

争えるとしたら、33000円が妥当かどうかですが、派遣会社もそんなくだらない嘘をついてあなたから金を巻き上げることは考えにくいです。

もし嘘をついて金を巻き上げているなら明らかな詐欺行為ですし。


>33000円支払うためには折半だと約66000円お互いに社会保険料金がかかる話になります

??
これは誤認です。
総額66000円かかるから、会社とあなたで33000円ずつ按分して負担するのです。
お互いに66000円かかるなら、社会保険料は132000円になってしまいますね。
等級的にそれはありえません。
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