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今年1月から、3か月の派遣契約期間で、派遣社員として働いていました。

週5日、9時から17時の労働時間です。

事情により、契約途中でしたが、2月半ば、1か月半で仕事を辞めました。

当初、派遣会社から社会保険の加入義務があると言われていて、書類を書いてはいたのですが、
出していませんでした。

内容を読んでみると、どうやら2か月以上の雇用契約期間と1週の労働時間30時間以上4日以上、というのが加入条件であるようです。

雇用契約期間は3か月ですが、実際働いたのは1か月半です。

社会保険の加入手続きは必要ですか?

または契約が1か月半で終了したので、派遣会社に出す必要がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

もうすでに就業していないなら加入する義務はありません。


というか、仕事してないなら加入すらできません。

すでに他社で働き始めたというなら、その会社(契約期間にもよる)の加入義務がありますが、現在無職状態なら、加入はできず国民健康保険などに加入しなくてはなりませんね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
知識不足でお恥ずかしいです。
今は働いていないので、国民健康保険です。
大変助かりました。

お礼日時:2013/03/02 21:03

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