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2ヶ月未満の短期就業を扶養範囲内で続けてきました。
・毎回異なる就業先
・同一派遣会社にて
昨年は上記の働き方で社会保険は加入しなくてもいいといわれ就業してました。

今年も同様の働き方なのに社会保険加入用紙が送付されてきました。断ることは可能でしょうか?
短期派遣(2ヶ月未満)の場合、期間満了の時点でいったん
契約はうちきられる形になり加入義務は発生しないように
思うのですが。

・上記のケースにおいて社会保険加入義務は発生するのでしょうか?

・短期の仕事を異なる派遣会社を使ってすれば加入しなくてもいいということでしょうか?

ご存知の方教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず扶養枠内での就業(130万以内)を希望している時点で加入義務はありません。



一般的に2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合加入義務が発生します。なので2ヶ月契約でも、その後更新されるのが予想されれば、結果的に長期とみなされることもあり、加入する場合もあります。
昨年と同じで就業時間や時給、雇用条件が扶養範囲内なのであれば加入しなくても大丈夫です。
派遣元に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

例えば下記のケースでも大丈夫でしょうか?
合計すると2ヶ月は超えるのですが。
一つの契約が短期でした終了した時点で加入条件2ヶ月というカウントは振り出しに戻るものと思っていたのですが・・・

4月:派遣先A社へ、1ヶ月就業
5月:就業無し
6月:派遣先B社へ、1ヶ月半就業

お礼日時:2005/05/14 18:32

大手派遣元になると、機械処理になるので、フロムAキャスティングやグッドジョブに属して、扶養範囲だってしっかり意思表示しないと、面倒

に思う場面がありがちかもしれないですね・・・
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