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10月上旬にある派遣会社に登録に行き、早速仕事を紹介され勤務しました。
その際、初勤務日~11月30日までの雇用契約を結びました。
同時に雇用保険にも加入しました。

この雇用契約期間内に、計11日間の勤務日が派遣会社により自動的に組まれました。

実際その勤務日に仕事紹介があったりなかったり、またこちらの都合でキャンセル
という日もありましたが、ちょうど今週あと1回で11日間分勤務したことになります。


1)最初に結んだ雇用契約期間は11月30日までで、まだ半月ほど残りがありますが、
この計11日間が終わるともう仕事はできない、もしくは紹介してもらえない、ということなのでしょうか?


2)また、ほかの派遣会社への登録も考えており、もしそちらでも仕事することに
なった場合、雇用保険も同じように加入することになるのでしょうか?
複数雇用保険が被るというのはいけないことなのでしょうか?


以上、2点についてご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

ここでご相談されても、労務管理を実際にしている人が実際に何をどうやったのかは誰にも見えません。



1)に関しては派遣会社と調整いただくしかありません。
周辺から意見を言っても役にたたないでしょう。

2)に関しては、雇用保険は払い込み自体がされていないはずです。勤務日数が足りないので。

おそらく当初は、10月中旬に11月末までの作業予定だったので、雇用保険の加入を言われたのです。

加入は可能ですから届はなされたかもしれませんが、まだひと月分の支払いも行われていないはずです。
または、加入手続きがまだなされていない可能性もあります。

雇用保険番号というのは、個人に一つ唯一の番号が採番されますので、転職しようがどうしようがその番号で扱います。
したがって、2つ職場が同時にあったりすると、そのどちらかで支払うか、あるいは両方とも支払がないかのどちらかになります。2箇所でべつの番号が発番というようなことはあり得ません。管理しているのが厚生労働省ただ一か所ですから。

もし雇用保険に加入が済んでいるなら番号はあるはずですから、教えてくださいと言ってかまいません。
それを訊いたら、実はまだ済んでいないならそれもわかります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
また、大変詳しい説明も併せお礼申し上げます。

1)に関して、きっと当方の派遣に対する認識不足です。派遣会社と相談します。
大変失礼いたしました。

2)に関してですが、先日給料を受け取りに行った際、「雇用保険被保険者証」ももらいました。
「もし他の会社へ行くときは、これを提出して下さい」と言われました。
'被保険者番号'も記載されております。'資格取得年月日'は実際の初勤務日になっております。

加入はされているということでしょうか。
給料からは税金が僅かながら引かれておりました。


保険に関しても当方の勉強不足ですので、少し調べてみます。


有難うございました。

お礼日時:2014/11/17 20:28

1)一般的な感覚では、もし仕事があれば、派遣会社は、質問者さんにさらに仕事を紹介するし、なければ、もう仕事がこなくても文句は言えないってことだと思えます。



2)雇用保険は1つの会社しか加入できません。加入条件は、原則として、「1週間に20時間以上働き、さらに31日以上働き続ける予定であること。」だそうです。また、2カ所の会社で働いていた場合は、収入の多いほうで加入することになるそうです。

なんだか、質問者さんは、雇用保険に加入する条件を満たしてないかも?って気もしますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1)派遣会社は最低11日間分の仕事紹介はする義務がある、ということでしょうか?

実は11月に入ってすぐに、11月中旬からの長期的な案件を提案されました。
しかし先日、先方との契約の都合上それは11月末に延期、ということになったそうです。
もしかしたら、この雇用契約期間と関係しているのでは?と考えたのですが、よくわかりません。

2)の雇用保険についてですが、これまでの11日間分の勤務は、
不規則ですがだいたい1週間に1~2日、1日7~8時間の勤務でしたので、
トータル90時間にも満たしていないと思います。

雇用保険の加入は強制というか、「入っていただくことになりますがよろしいですか?」
としか聞かれませんでしたので、よくわからず加入してしまったのです。

お礼日時:2014/11/16 19:34

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