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派遣休業中のwワーク

派遣先が休業になり(週5日8時間勤務)6割の休業補償はあるものの手取りにしたら4割くらいになる為アルバイトをしようと思ったのですが、
wワークは週40時間の業務で休業補償も出していて、
40時間を超えてのアルバイトはダメだと言われてしまいました。
実際には自宅待機なのですが、契約上そうなっているからと。

この場合wワークをすることはやはりだめなのでしょうか?
同じような状況に陥っている派遣の方は生活はどうしているのでしょう?
今年に入りもう何度目かの休業で貯金もなく、、

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    私の派遣担当からは、『実際に働いた時間ではなく、そもそも契約上40時間働くということで6割の休業補償を払っている。なのでwワークは禁止ではないが、あなたの契約上は法律的に無理です』との解答でした。
    ちなみに住民税は自動引き落としではなく、普通徴収の払い込み票でこちらが払っているので、税額が変わって気付かれるようなことはないと聞きましたが、そうなのでしょうか?

    6割の保証と言われても、税金はいつも通りの額を引かれるので手元に残るのは4割程度でバイトしなければ破産してしまいます・・

      補足日時:2021/08/20 00:10

A 回答 (4件)

休業ですからその日の労務は有りません。

連絡ができる。翌日、休業が解除されたら出勤できる程度は必要ですが自宅待機は不要です。待機とは拘束ですから、その時間の賃金が必要です。10割払って休業ではなく在宅勤務とするなら8時間は拘束できますが、6割で6割の時間を拘束する事はできません。6割の時間を拘束するなら、残り4割について休業補償が必要でしょう。

法律というなら根拠条文や規則を具体的に示してもらいましょう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

確かに、駐留軍山田部隊事件では、休業中の副収入に関して制限を設けています。
https://www.kisoku.jp/tingin/kyugyous4.html
ただ、昭和37年とさすがに古いですし、総収入を6割に制限してしまってはへたをすれば最低賃金さえ下回る訳で、質問者さんのように生活に支障が出る場合もあるでしょう。そうなると明らかに憲法25条の最低限の生活を侵害しますから、どこからどう見てもおかしいです。まるで自衛隊法を見ているが如き・・・
民法の規定を基準にしていますが、民法の水準で考えるなら使用者の責による休業は雇用契約の不履行に当たり、労基法の休業手当ではなく、契約不履行として賃金全額+アルファの請求権があると解釈できるでしょう。
民法の規定と強行法規の労基法の規定を同水準で扱うのは不合理と思います。
最高裁行きましょうw
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コロナ渦で、初めて休業などの取り扱いをする会社も多くなってきていることでしょう。


私の考えでは、自宅待機は業務命令がかかっていますので、給料10割の補償が必要でしょう。だって、自宅とは言え時間を拘束するわけですからね。
しかし、休業であれば、休業として定められた日というのは、休業者の自由です。ただ、求めた自由ではないし、生活などもあり会社の責任という点での法律で6割以上保証しないといけないとされているにすぎません。

休業中であれば、勤務そのものをしていませんので、時間に関係なくバイト等してもよいことでしょう。しかし、休業中の派遣で社会保険などに加入となっていれば、アルバイトなどで社会保険加入となるほど働くと、いろいろな問題が生じますので、ほどほどにしないといけないことでしょう。

休業の取り扱いと制度の周知がまだまだなので、正しい判断をしていても、勤務先などの判断や考えと異なる行動をしますと、不利益を受けかねません。特に派遣や契約社員というものですと、契約更新をしないと判断されれば、職を失うことにつながることでしょう。必ずしも、次がすぐ見つかるわけではありません。

派遣先と派遣会社の両方によく相談すべきでしょうね。
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自宅待機です。



アルバイトは自宅待機ではありません。


通常の勤務時間ではない時間帯にアルバイトをすることは可能だと思います。ただし就業規則による。

通常の勤務時間帯は「自宅待機」なので自宅で待機する必要があります。
あまりないことですが、急遽出勤を命じられる可能性があり、出勤命令が出れば直ちに出勤する義務があります。

それが自宅待機であり給料が保証されている意味です。

自宅待機と言っても、ちょっとコンビニへ…ちょっとスーパーに…くらいは許容範囲です。
言い換えれば、いつでも電話に出れる状況であり、出勤を命じられたら直ちに行動出来る状況なら許容範囲です。

逆に、自宅待機していて昼寝してた…昼寝は良いですが、電話に気が付かず寝過ごした!ってことになれば休業補償されない可能性もあります。


>40時間を超えてのアルバイトはダメ

派遣会社の担当者の言い方が間違ってるだけ。
それとこれとは別の話です。
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本業に悪影響さえなければ何しても構いませんよ。


休業補償は労働ではありませんから40時間なんか関係ありませんし、40時間分の賃金を出している訳でもないでしょう?賃金を払っていない時間帯まで拘束できるわけないじゃないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

派遣元の担当からは、『実際に働いた時間ではなく、40時間の業務をするという契約の元、6割の休業補償を払っている。wワークは禁止ではないが、その契約上40時間を超えてしまうので法律上だめです』と言われてしまい‥

お礼日時:2021/08/20 00:06

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