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派遣や自営業について詳しい方に質問させてください。

現在、フリーランス(自営業)として働いています。
ダブルワークとして派遣の仕事を考えています。
(副業を探したところ、これはと思った職種がほとんど派遣での就業だったため)

派遣会社に問い合わせたところ、
以下の場合は社会保険への加入が必要とのことでした。
1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の使用されることが見込まれる
4)従業員501名以上の勤務先で働いている
※ただし、学生は除外する。

業績が回復すれば、また本業1本でいきたいと考えており、
できれば現在の国民健康保険を維持したいと思っています。
(行ったり来たりや、確定申告が煩雑そうなため)

ただ、月8.8万円だと少ないので、たとえば、複数の派遣会社に登録し、
それぞれの就業の中で上記の範囲内であれば、
国民健康保険・国民年金のままで、
それぞれの派遣会社の社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか。

また、1年以上の就業が見込まれるというのは、
何をもって判断するのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 追加で質問させてください。
    ・ふと思ったのですが、掛け持ちでもし、両社において社会保険加入の要件が揃うような状況があった場合(思いきり働けばあるかもしれません)、どちらに加入することになるのでしょうか?
    ・このあとに行った派遣会社の登録説明会でちょっと聞いてみたところ、1)と2)に関し、「どちらかではなく、どちらも揃った段階で社会保険加入の義務が発生する」と言われました。
    それが本当だとすると、たとえば週に7時間・7時間・6時間(合計19時間)の場合、月8.8万円を超えても(上限なく?)、社会保険加入の義務は発生しないのでしょうか?
    (逆の場合─時間が週20時間を超えて、収入が規定より低いということも考えられます─そちらを特に想定したいわけではありませんが…)
    おわかりになる方、どうぞよろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/09/14 06:08

A 回答 (3件)

そういえば法改正になるのでした。


改めて確認しましたが、加入条件は1~4全てが揃った状態になります。
なお、派遣先が従業員500人未満の中小企業の場合は、改正前の条件になります。
就業先の従業員が、500人以上の所ですと年収106万円以上ですが、500人未満なら130万円以上です。

で、兼業の場合ですが、そもそも加入条件を満たすような勤務を2箇所で行う事はまず不可能かと思います。できた場合は収入が多い方での加入になったかと。
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この回答へのお礼

nyonyon様

重ね重ねありがとうございます!
なるほど、よくわかりました。すべてを満たしてはじめて加入する権利・義務が生まれるのですね。
それではかけ持ち2社どちらも、というのは確かに大変そうです。
500人未満の件も含め、詳しいご説明、感謝いたします。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2016/09/14 16:40

少しややこしい話になります


まず 週30時間以上の勤務者は 基本的に社会保険の加入義務者なります。なお、初回から加入できるのは2か月以上の契約の場合です。
そして、16年10月よりの新制度では、30時間を下回る短時間労働者の場合は、書かれているとおりです。
質問者が 30時間以上なら加入できますし それ未満で500人未満の会社に派遣されるなら 加入はできません。
ということで 掛け持ちなら 社保に加入しなくても問題はありません。
どちらが損得かは ご自分で判断してください。
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この回答へのお礼

area_69様
ご回答ありがとうございます!
なるほど、30時間のラインというのがあるのですね。
掛け持ちなら、現在のままでいいというのもよくわかりました。
どちらがいいのか考えてみようと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2016/09/08 21:03

ん?


社会保険への加入については1は分かるのですが
2の賃金額と3の1年以上については、月の賃金額は関係ないですし、
3は2ヶ月以上の雇用期間となります。
4の従業員数も関係ありません。当方はそれ以下の所に派遣でいましたが、社会保険には加入できていましたので。
それらはその派遣会社の独自ルールですね。
社会保険は、1の労働時間、2の雇用期間という条件を満たせば、社会保険の加入は義務でありますから、4の従業員が足りないから入れないという派遣会社の説明で加入できないということはありません。

社会保険加入条件の「週の労働時間が20時間以上=通常の労働者(正社員)の概ね4分の3以上」という条件は、1つの派遣先での契約になりますので
別の派遣会社と契約し雇用された場合は、上記条件を満たしませんので、本人の労働時間が超えていても、契約書上は1社での雇用時間が元になりますので、社会保険には加入できません。

1年以上の就業というのは、派遣契約期間が1年ということではないかと。

個人的には確定申告は確かに面倒いですが、社会保険に加入できる条件があるならば、加入されていた方がお得かと思います。
年金も短い間でも厚生年金の方が厚いですしね。
確定申告も、派遣契約中であれば、派遣分は派遣会社がやってくれますから、自営の方の確定申告は国保など社会保険控除は計上しなくてもいいんですし、
自営のフリーランス1本に戻っても、そんなに手間ではないかと。
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この回答へのお礼

nyonyon様
早速のご回答ありがとうございます!
派遣会社によると、
「2016年10月から社会保険の加入要件について変更されており、」に続いて、1)〜4)が提示されておりました。
今調べてみましたら、これからの法律改正によるもののようです。

「社会保険加入について 1社での雇用時間が元」という点、よくわかりました。
ありがとうございました。
国保・国民年金にこだわるのは、もしかしたら早く戻るという
意地のようなものかもしれません・・・
アドバイスに従い、よく考えてみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2016/09/08 14:36

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