
扶養内で働いていていつも100万〜いっても103万以下になるようにしてますが、今年は微妙に超えてしまいそうで103万を少し超えそうです
この103万超えてしまった場合、何か手続き(夫の会社?年末調整?税金関係だから役場?)とかあるのでしょうか??
扶養内だから、夫の会社の年末調整時に妻の収入に103万超えた金額書けばいいだけ??でしょうか?
103万超えると税金かかるり働き損?みたいになるのは分かるのですが、手続き的な方で何かいるのかな?と思って質問しました
あともう一つ、今後毎年103万超える、仕事時間が増える可能性もあるので働くなら損のないように働きたいです(できれば扶養内でいたいですが)
その次はどれくらいの金額を目安にしたら働き損にならないですか?
色々調べて分からなくなってしまいました
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
今まで、103万以下なので未記入でしたか?配偶者特別控除の
対象になると思うので収入の総額を記入し収入の明細書を出すか
と思います。ネットで配偶者特別控除の一覧表があると思うので
控除に対しての税率がいくらか確認して決めたほうがいいと思い
ます。それより会保険の扶養内から外れると国民健康保険が個別
に発生するので社会保険の扶養内の収入の壁もネットで調べたほ
うがいいと思います。それとは別に各市町村で90万や100万以下
の収入で住民税がかかる場合もあるので役所に確認ですね。
No.2
- 回答日時:
>扶養内で働いていていつも100万〜…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、たいへん失礼ながら夫が超高級取りでない限り、103万を超えても 150万までなら、配偶者控除が配偶者特別控除と名前を変えるだけで、夫の控除額に変化は生じないということです。
夫が超高級取りでない (←ここ大事) 限り、103万でセーブするのは、馬鹿げた行為なのです。
>夫の会社の年末調整時に妻の収入に103万超えた金額書けばいいだけ…
夫はそうです。
ただし、税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていませんので、妻は妻自身で処理が必要です。
妻自身は、103万を超えようが超えまいが、年末調整があるならそれでおしまい。
年末調整がないなら、年明け後に自分で確定申告。
103万を境に新たな手続きが必要になるわけではありません。
>103万超えると税金かかるり働き損?…
ん?
例えば、103万より 10万多く稼いだら税金が 15万円もかかって 5万円の赤字に・・・とでもお思いですか。
とんでもない考え違いです。
税金とは、多く稼いだら多く稼いだ分から少し徴収されていくらか目減りするだけです。
103万より 10万多く稼いだら、せいぜい
・当年分所得税 5千円
・翌年分住民税 1万円
が増える程度です。
>次はどれくらいの金額を目安にしたら働き損にならない…
1万円でも2万円でも、10万円でも 20万円でも、100万円でも 200万円でも、働き損などになることは絶対にあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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