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①海外から弊社が輸入者となってCIF条件にて輸入をし、港から客先へ納入する
②海外から弊社が輸入者となって クーリエサービスにてDAP 条件にて輸入をし、ドア to ドアで客先へ納入する
③3国間貿易で物は海外→海外へ、決済のみ仲介(日本国内)

上記各パターンの場合、客先には国内取引として課税販売してしまってよいのでしょうか。
それとも非課税販売が正しいでしょうか。

弊社上記のパターンでは①-②課税通常販売、③は非課税販売(物が日本国内で動いていないので)しておりますが弊社が他社から上記のような流れで商品を販売する際に課税してくる業者もあれば、非課税で処理してくる仕入れ先もあります。

上記は販売者が自由に選択できるのでしょうか。もしどちらでもよい場合2者の区分け(使い分け方)は何ですか?

A 回答 (2件)

レンガや大理石輸入してた時期がありました。


輸入者=課税
貿易仲介=手数料に消費税

日本もインボイスが始まってますので非課税では購入側の大損です。
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>①海外から弊社が輸入者となって…


>②海外から弊社が輸入者となって…

納税義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>③3国間貿易で物は海外→…

課税対象ではありません。
が、「非課税取引」というのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>上記は販売者が自由に選択できるのでしょうか。もしどちらでもよい場合…

そんな訳ありません。
法解釈を間違えているだけ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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