あなたの習慣について教えてください!!

生活保護です
市営住宅に当選しました。
今は小学生の娘と1kでくらしておる
(生活保護負担46000)実費共益費月+四千円払ってます。
私自体パニックを持っており発作が起きた時娘に迷惑をかけています。そんなときに1人になる部屋もありません。
月実費で4千円もきついです。市営だと明らか家賃安くなります。
今の所ケースワーカーさんが協議にかけると
いっています。
生活保護から引っ越し代はでますでしょうか?
協議されたら
どうなるんでしょうか
自己都合といわれたら社会福祉協議会に借りようと思います。意見お願いします。

A 回答 (2件)

https://x.gd/YXcBS5
該当の場合もあるらしいです。

お住いの自治体さんに確認されることをお勧めします^^
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結論


 生活保護開始申請後保護住した場合に、住宅扶助費の支給額より超えている場合は住宅扶助費の上限額以下に転居することになります。
しかし、共益費は含みませんが、二人世帯であれば、1kは狭い居宅になりますので、転居する条件に該当するため、転居に要する費用は支給されます。条件の以下の11に該当するかと思います。
この条件は、同一福祉事務所管内での条件です。但し、他の市町村に転居する場合は諸費用は支給されます。
転居は、自由にできるものであり、本人の意志の下に転居をする者を何人も止めることはできません。
しかし、生活保護受給者は、転居は自由にできると言うが、諸費用の手当てができないために保護費から支給を求めることになります。
生活保護で自由に転居されては福祉事務所としても歯止めをするために転居する条件を保護の実施要領等で取り決めています。
生活保護受給する被保護者の居宅の二人世帯で1Kに住むことは転居指導で他の住宅を借り得る条件に該当するため、市営住宅また公的住宅に転居するかは賃貸住宅は46,000円以内の賃貸住宅に転居するかです。
共益費は出ませんので注意することです。
市営住宅であっても共益費はあります。

 住まいは、福祉事務所が決めつことはできません。悪までの被保護者の意思で決めることになります。
又は福祉事務所外の他市町村に転居するかです。
転居費用は、敷金及び引っ越し費用は申請することで支給すか可否を福祉事務所が判断しますが、転居条件を満たす場合は支給します。
あなたの場合は、二人世帯では狭い住居であり、転居するための条件を満たすので諸費用の費用等は申請することで支給されます。
保護受給者でも、新たに必要な費用等を支給して欲し時は要保護者として保護申請することになります。
保護開始申請時に決まった保護内容以外に保護が必要な時は保護申請が必要なります。
申請保護の原則です。

転居条件は以下の通りです。
1医療機関の指導に基づく入院で、退院後の住居がない場合
2現在の住宅の家賃より低額な家賃の住宅に引っ越す場合
3法律により強制的に立ち退きを求められ、引っ越さなければならない場合
4退職に伴い社宅から転居する場合
5法理や管理者の指示によって社会福祉施設などから退所する際の住宅が
 ない場合
6一時的な宿泊施設などから一般的な住宅に転居して生活を始める場合
7現在の住宅の家主や管理者に不当な行為が見られることを理由に転居を要
 する場合
8現在の住宅から就業先に通勤することが非常に困難で、就業先の近隣に
 転居することで世帯収入の増加や就労者の健康維持などに役立つ場合
9火災などによって現在の住宅が消滅して住めなくなった場合
10老朽化や破損により現在の住宅が住めない状態と認められた場合
11現在の住宅が著しく狭い、または劣悪で明らかに住める状態ではないと
 認められた場合
12現在の住宅が居住者の病状や年齢上、著しく環境条件が悪く、居住に適
 さないと判断された場合
13親戚や知人宅に一時的に住んでいた人が転居する場合
14家主に正当な理由で立ち退きを求められたり、契約の更新を拒絶された
 りしてやむを得ず転居する場合
15離婚(事実婚の解消を含む)により新たな住居を必要とする場合
16高齢者や身体障害者などが日常的な介護を受けるため扶養義務者の住宅
 の近隣に転居する場合、あるいは扶養義務者が要介護者の住宅の近隣に
 転居する場合
17グループホームや有料老人ホームなどへの入居がやむを得ないと判断さ
 れる場合
18犯罪被害や家族からの暴力があり、安全のために転居する必要が場合
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