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この案件で生じたトラブルを法的に解決するとすれば、適用されうる法律は民法になりましょうか?

契約書や誓約書などの取り交わしはなく、殆どが口頭による条件の取り交わしになる案件です。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

再度、


請け負った経緯の詳細は如何でしょう?

いわゆる便利屋的に手を貸します、
だけで現場で手伝った、そこで
どんな仕事をしたのかなど、
メールや取引条件、見積り等々、
証拠を集める必要があります。

ジモティーのスクショは記録
してませんか?

口頭としても、電話番号など着信履歴、
請負の取引完了(納品)時の状況証拠、
ドラレコの記録など、
あらゆる記録的なもの、
何かありませんか?

代金が60万円以下なら少額訴訟
できます(詳細は裁判所HPで)。
その他、訴状の書式、書き方の事例
も検索してみてください。

ちなみに、原則は相手方(被告)管轄の
簡易裁判所ですが、自分の住居地管轄の
簡易裁判所でも受け付けてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

遅くなりました、申し訳ありません。また、再度のご親切に感謝申し上げます。

そうですね。揃えられる証拠は一通り保存しております。Webサービス上でのやり取りが根拠となる事案ですので、そういったデジタルデータを証拠として提出するのに適切な方法はあるのか、なども含めて色々模索している状況です。一応、CD-Rであれば可能のようですが、データ量が多ければ嵩張る可能性もあり、窓口に嫌がられないか懸念してるので、とりあえずはURLやWeb所有者の確認が取れるような状態でハードコピーにして提出するのが良いのかな、と考えております。

請負代金の金額と弁護士費用とを天秤にかけると、着手金だけで費用倒れなので、もし訴訟に持っていくならば、何を最優先するべきかも考えております。請負代金の回収なのか、あるいは確実に相手方に非があることを司法に裁定してもらうか、などですね。

仰るように、請負代金の額からして少額訴訟の適用は認められる事案と思いますが、少額訴訟は原則1回の期日で審理されるので、万一相手方が誇張や虚偽の反訴があったとして、それを1回の期日で指摘する準備がとれないと、不完全燃焼のまま当方に不利な判決が出ないともかぎりませんので(恐らく少額訴訟のデメリットとして大事なところだと認識してます)、簡裁扱いの、請求額140万円以下の通常訴訟で臨むのが妥当かな、と現状では思い至っております。

本音としては、サッサと無かったことにしたいのですがね(^^;)

とにかく、何もしなければ泣き寝入り、という現状は容認しかねるので、たとえ、当方の請負内容に瑕疵があると認められて、民法が適用され、減額などの命令が下されたとしても、何も無い今よりはマシ、という考えです。

お礼日時:2024/10/17 12:07

一般的な損賠なら民法ですが、


運営のトラブル相談を参照ください。
https://x.gd/ZSUkE
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

利用規約、トラブルの際の対応方法等、ジモティーで公式に公開されている案内については一通り目を通した上での質問になります。

補足になりますが、簡単に説明しますと、当方の請負に対する代金の不払いになります。

トラブル発生後のサポートへの問い合わせも既に行っておりますが、運営には何も期待できないと判断するに至っている現状です。

泣き寝入りしたくないならあとは民事訴訟、という段階と思っていただいて構いません。

この場合は如何でしょうか?

もし、おわかりでしたら引き続きご回答賜りますれば幸いです。

お礼日時:2024/10/14 21:27

トラブルが、暴力事案なら、刑法でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

暴力事案では無い場合は如何でしょうか?

お礼日時:2024/10/14 19:54

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