No.1ベストアンサー
- 回答日時:
委任状という紙に有効期限はありません。
委任状は,委任契約に基づいて,何らかの法律行為をすることを委任していることを示す書面ですから,その元となった委任契約が続いている間は有効,委任契約が終了した場合には無効となるということです。
ですから,委任状の有効性に疑問があれば,委任者に直接確認することが本筋ですし,重要だということになります。
ただ,委任状を示されて,その委任状の有効性を疑うような事情がないという場合には,委任契約が実際には終了していても,その受任者とした取引が有効とされることがあります。
これを逆に委任者の立場からいうと,委任契約をして委任状を出した以上は,委任契約を止めるときには,委任状を回収しないと,思わぬ事態になるおそれがあるということになります。
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