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法的にどうなるのか知りたくて質問します。
権利者が許可しない場合の警察官による立ち入り・現場検証の流れと法的根拠を教えてください。

例えば下記のようなケースを想定しています。
・ビル内で誰かが死傷されたと110番通報があった
・警察官が現場に急行したところ、ビルの権利者からビルへの立ち入りを許可しない旨の通告を受けた
・警察官がビルに入ろうとしても権利者が鍵をかけていて入れない

礼状を取ったうえで立ち入りすることになるんだろうと想像していますが、
実際の法的根拠や流れを教えて頂けますとありがたいです。

A 回答 (3件)

必ず令状必要


そんな令状携行など出来ません流れは事実
確認からです。
死傷事案通報有り
通報者の発信位置と
電話番号認証
通報者から電話似て
事情聴取事件か事故など内容精査と通報者の個人情報聞き取り
立ち会い要請
可能か不可対応変わります、立ち会い可能
とします。
最も近い所轄警察より
司法警察官2名現着
状況確認して現場立ち入り管理者が立ち入り
拒否
取り敢えず事情聴取と拒否理由の聞き取り
黙秘絶対応じない
施錠していますかな
事件性が濃厚なら本署応援要請と共に裁判所に家宅捜索令状発布
申請根拠は今まさに重大事件危惧された場合
立ち入り拒否解除出来ます、札発行は大体
4時間位で担当刑事さんが裁判所に取りに行きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
状況ごとの詳しい対応、よく理解できました。
非常に勉強になりました。

お礼日時:2024/10/20 14:42

警察官が現場を捜査する場合、裁判所の出した捜査令状を携行しています。


それは捜索差押許可状、身体検査令状、検証許可状などがあります。逮捕状などもこの令状の一つです。

現行犯逮捕の為であれば令状なしでビルに入って犯人の逮捕が可能ですが、場合によってはその場で令状を申請し、令状の出るのを待つこともあります。

令状があるのにそれを妨害すると公務執行妨害罪に問われることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
110番通報の場合も捜査令状を携行しているものなんでしょうか??

お礼日時:2024/10/20 14:44

110番通報は、緊急性があるということです。


警察官職務執行法第6条は、「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。」

つまり、警察官の合理的な判断による警察官立ち入りを拒否することは公務執行妨害であるし、その緊急性が多大である場合は警告の上で強行に立ち入ることも、あり得るということです。その場合裁判所の礼状は必要ない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/10/20 14:44

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