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最近入院が長くなり、いつ亡くなるか分からない状態になりました。
普通預金に250万程入っています。

毎月の引き落としなど僅かあるのと、父親も残高を定期的に気にします。

その為、口座はそのままにしておいて、もし万が一の事があれば、死亡届出せば銀行の口座からなかなか出金しにくくなると聞いたので、死亡届をを出すまでに(1~2日中)引き出したとしてもこのくらいの額なら税金やその他、銀行から何かの問題ありませんよね。
もちろん預金の行方などは父親と話済みです。

A 回答 (6件)

銀行によっては家族カードがあります。


ゆうちょ銀行だと父親名義の通帳のカードを任意の家族の名前で作れます。
注意点は本人が認知症になると作ることが出来なくなるのと本人が手続きに同行出来ないと委任状等が必要になります。

他には家族信託や成年後見人もありますが、銀行のみだと家族カードで事足りると思います。
銀行によっては取り扱いがないかもしれないので確認はご自身でして下さい。
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今現在は、どう管理されているのですか?


キャッシュカードと暗証番号がわかっていれば1日50万円まで引き出せます。
5日あれば250万円は引きさせます。
金融機関によっては3日連続で最大額を引き出すと、紛失、盗難に遭ってないかの確認があります(体験済み)。

>このくらいの額なら税金やその他、銀行から何かの問題ありませんよね。
他に大した遺産がなければ、相続人同士で揉めるだけ。
税務署が何か言ってきそうなだけの遺産がある場合は、さっさと口座凍結して、税務署に突っ込まれないようにします。
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銀行が死者の口座を止めるのは遺族から死亡を伝えたときです。

黙っていれば止められません。役所に死亡届が出されたからといって役所が金融機関や証券会社に通知しません。できません。
普通に出していたという話がほとんどです。大金持ちは資産保全のため口座凍結を遺族が申請します。
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何も問題ないです。


仮にお亡くなりになっても銀行さんに亡くなったことをお知らせしなければ凍結はされません。死亡届を役所に提出しただけでは口座は凍結されません。ただし、新聞の死亡欄に掲載したら即時に凍結されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。新聞の死亡欄とは何でしょうか?著名人でも無いのですが、、、
いずれにしても慌てて銀行に言わなければ大丈夫と言う事ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/28 17:48

委任状を貰っておけば問題は無いと思います。

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死亡した時点で相続財産ですから、誰がそれを相続するか決めておけばトラブルにはならないかと。


入院費や葬儀費用に充てると控除にはなります。

実際問題凍結しても、葬儀費用などは相続が決まってなくても仮払い制度があるのでおろせますけどね。
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