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「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
です。
〇住民に関する事項(この欄は、・・・)
-----------------------------------
16歳未満の親族(平成22.1.2)
-----------------------------------
以上ですが 平成20年7月生まれの場合記入しないが正解ですか?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 どうもすみません いまだわが社は紙にペンで記入しています。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • GoogloGeminiの回答は
     令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 について
    ご質問ありがとうございます。

    「16歳未満の親族(平成22年1月2日)」という項目について、平成20年7月生まれのお子様の場合、記入しないのが正しいというご判断は、ほぼ間違いありません。

    なぜ記入しないのか?
    対象となる期間: この項目は、平成22年1月2日時点(令和7年の申告の場合、申告年の1月2日)で16歳未満の扶養親族がいるかどうかを尋ねるものです。
    生年月日との比較: 平成20年7月生まれのお子様は、平成22年1月2日時点では1歳半程度であり、16歳未満の要件を満たしていません。
    扶養控除の対象: 扶養控除は、一定の所得金額以下で生計を一にする親族がいる場合に受けられる税制上の優遇措置です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/06 15:46
  • お子様が扶養控除の対象となるためには、年齢の要件だけでなく、所得の有無や生計を一にするかどうかの要件も満たす必要があります。
    その他の注意点
    記入漏れによる影響: この項目を記入し忘れたとしても、必ずしも不利になるわけではありません。年末調整の際に、その他の情報からお子様の存在が確認されれば、適切な控除が受けられる可能性があります。
    確定申告: 万が一、年末調整で漏れがあった場合でも、確定申告を行うことで、本来受けられる控除を申告することができます。
    税理士への相談: 確定申告や税金に関することについては、税理士に相談することをおすすめします。
    補足コメントの例
    記入しない理由: 「平成20年7月生まれのため、申告年の1月2日時点で16歳未満に該当しないため、この項目は記入しておりません。」

      補足日時:2024/11/06 15:47
  • その他: 「年末調整については、他の書類と照らし合わせて、漏れなく手続きを行っております。」
    まとめ
    ご質問のケースでは、平成20年7月生まれのお子様に関する項目は記入する必要はありません。ただし、年末調整の手続きについては、税理士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

    補足:

    会社で統一した記載方法がある場合: 会社で年末調整に関するマニュアルや記入例が用意されている場合は、そちらに従って記載してください。
    最新の税法: 税法は年々改正されるため、最新の情報を参考にしたり、税理士に相談したりすることをおすすめします。
    より詳細な回答をご希望の場合は、以下の情報を教えていただけると助かります。

    お子様の人数
    その他の扶養親族がいるかどうか
    会社の年末調整に関する規定
    ご協力よろしくお願いいたします。

      補足日時:2024/11/06 15:47

A 回答 (2件)

>平成20年7月生まれの場合記入しない…



はい。

それでその子が働いていないのなら、上の [B 控除対象扶養親族] に記入です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわからないのですが
タックスアンサーAIの開発の期待します。
ChatGpt4の回答ですが。

「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、16歳未満の親族の欄は、平成23年1月2日以降生まれの方が対象です。したがって、平成20年7月生まれの場合は16歳以上に該当するため、この欄に記入する必要はありません。

お礼日時:2024/11/06 15:45

>16歳未満の親族(平成22.1.2)


”平成22.1.2以後生”と書いていませんか?いずれにしても平成20年7月生まれのお子様は16歳未満でないのは明らかですの、書かないのが正解です。

いずれにしても、記載内容を見て処理するのは勤務先ですので、不明な点は勤務先にご確認ください。
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